相続税申告の電子申告(e-Tax)について。実際に申告をしてみたことから注意点をまとめてみます ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[81]
相続税に関する記事です。
今回は
相続税申告の電子申告(e-Tax)について。実際に利用してみたことから注意点をまとめてみます
を紹介します。
9月、国税庁課税部資産課税課から「相続税申告のe-Tax利用のお願い」という葉書が届いています。(トップ画像のとおり)
令和3年10月1日以降、これまで相続税のe-Taxに対応していない申告書について、イメージデータ(PDF形式)による提出が可能となったことと、現況の相続税のe-Taxの利用率が15.4%で、法人税の利用率(90%程度)と比べて、かなり低いことを理由としています。
相続税のe-Tax利用率向上を図ろうとするための協力依頼です。
弊所では、これからはお客様から紙での提出のご要望がない限り、相続税申告をインターネットを利用した電子申告の方法により行いたいと考えています。
実際に申告をしてみたことから注意点をまとめてみます。
1 相続人の利用者識別番号が必要になります。相続人利用者識別番号の有無の確認が必要になります
被相続人の利用者識別番号があったとしても使用できません。
すべての相続人の申告を電子で行う場合は、相続人全員の利用者識別番号が必要になります。
なお、すでに相続人が利用者識別番号を持っている場合は、その利用者識別番号を用いて相続税の申告を電子により申告します。
その場合、誤って利用者識別番号を二重に取得した場合は、最後に取得した利用者識別番号が有効になります。古い利用者識別番号の送信履歴などが消滅してしまいます。
2 遺産分割協議書や評価関係書類はPDFによるイメージデータで提出します
しかし、次のように1回の送信あたりデータ容量に制限があります。
遺産分割協議書、除籍謄本や戸籍謄本などの人的書類、財産の評価に関する書類など相続税申告書に添付する書類はかなりボリュームがあります。申告書の送信後に追加で送る追加送信方式をとることになります。
そのために、準備として事前に送信データフォルダを一つ作成します。
そのフォルダの中に、イメージデータとして送るファイルをPDF化して送信したい順序で番号とファイル名をつけておきます。
順序はたとえば、(1)人的書類(除籍謄本、戸籍謄本など)、(2)遺産分割協議書、(3)財産の評価に関する書類など、ファイル名は一読して分かりやすい名称をつけておくと、送付の際に取り扱いが便利です。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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