「遺留分の減殺請求」から「遺留分侵害額の請求」に変更されています。遺留分を「金銭債権化」することで、金銭払いに変更されています ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[78]
相続税に関する記事です。
今回は
遺留分に対する給付を相続財産そのものではなく、金銭により支払いを受けることになります
を紹介します。
遺留分とは
相続財産のうち、法定相続人が最低限相続することのできる割合のことです。
遺留分があるのは、被相続人の配偶者、子供、父母です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は次のように定められています
① 直系尊属のみが相続人であるときは、3分の1
② その他の場合は、2分の1
2019年7月に遺留分制度の見直しを行われて
遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
遺留分侵害額の請求により、金銭の支払いがあった場合の相続税の取り扱いは次のようになります。
遺留分侵害請求権により金銭の支払いを受けた相続人は
支払いを受けた金銭を相続により取得したことになります。相続税の申告期限内の取得の場合は、期限内申告になります。
申告期限後に取得した場合は、期限後申告または修正申告の手続きとして処理することになります。
遺留分侵害請求権により金銭を支払った相続人は
申告期限内の金銭交付した場合は、金銭交付を代償債務として取得財産から控除します。
期限内申告をおこないます。
一方、申告期限後に金銭を交付した場合は、更正の請求による手続きを行います。
遺留分の計算式は次のとおりです
①遺留分を求める算式
遺留分算定の財産の価額×その相続人の遺留分率(1/2または1/3)×遺留分権利者の法定相続分
②遺留分侵害額を求める算式
①の遺留分-遺留分権利者が受けた特別受益額-分割対象財産の具体的相続分の価額+遺留分権利者が相続によって負担する債務の額
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(ピーター F.ドラッカー)
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