被相続人の死亡により相続人が取得する年金受給権は、相続税の課税対象になる場合とならない場合があります ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[76]
相続税に関する記事です。
今回は
被相続人の死亡により取得する年金受給権については、年金の種類により相続税の課税が異なります
を紹介します。
年金には国民年金や企業年金、その他個人年金保険契約に基づく年金などがあります
年金は大きく3種類に分けられます。
未支給分の年金が発生した場合には、その種類によって税金の取り扱いが異なります。
1 国民年金や厚生年金など公的年金の未支給分
公的年金は後払いです。受給者が亡くなった場合、未支給年金が発生します。
公的年金の未支給分には相続税がかかりません。
2 企業年金の未支給分は、退職手当金として相続税がかかります
退職金を年金形式で支払う企業年金の場合です。
在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族の方などに退職金として支払われることになった年金です。
この年金は、死亡した人の退職手当金として相続税の対象となります。
3 個人年金契約に基づく個人年金
保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。
この場合、死亡した人から年金受給権を相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
4 相続税の対象となる価額の評価は
年金受給権が相続税の課税対象となるときの価額の評価は、解約返戻金相当額などにより評価します。
<参考>
遺族年金は所得税も相続税も非課税です
厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。
未支給年金(亡くなった方に代わって受け取る年金額)
死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、相続税はかかりません。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日を朗らかにお過ごしください
【編集後記】
トップ画像は、9月早朝、西空に浮かんだ月です。
水曜日の「消費税」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「経理・会計」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日はテーマを決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。