井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.09.24.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続開始後の預貯金、相続人が銀行に法定相続分に見合う預金の払い戻しを受けることができます ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[75]


今回は




単独で払戻しをすることができる額は、相続開始時の預貯金債権の額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分です




を紹介します。



単独で払い戻しができる金額は次のとおりです



単独で払戻しをすることができる額=相続開始時の預貯金債権の額×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分



(出所:法務省資料)


うえの例でいえば、たとえば被相続人の預金が600万円であれば、長男は100万円を単独で払戻しをすることができます。

長男の払い戻し額 600万円×1/3×1/2=100万円

ただし,1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです。


この制度(遺産分割前の相続預金の払戻し制度)を利用する場合、銀行に対しては次の書類が必要です



① 本人確認書類

② 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生~死亡までの連続したもの)

③ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

④ 制度利用者の印鑑証明書

戸籍全部事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、従前の紙戸籍で発行していた戸籍謄本と同じものです。



この制度により相続人が取得した預貯金についての相続税の取り扱いは



各々の共同相続人が遺産の一部分割により、取得したものとみなします。

遺産分割にあたって解約された預貯金は、その取得者の相続財産となります。




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日を元気にお過ごしくださいね。







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