退職年金の継続受給権は相続税の課税対象になります ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[73]
相続税に関する記事です。
今回は
会社退職後、退職年金を受給中の夫死亡後、夫が保証期間内に死亡したため配偶者が継続して退職年金を受け取ることになりました。課税対象になりますか?
を紹介します。
妻が受け取る退職年金は相続税の課税対象になります
被相続人(夫)が適格退職年金などの契約に基づかない退職年金、つまり被相続人本人と生命保険会社などの間で、年金給付契約を締結していない退職年金については、「契約に基づかない定期金に関する権利」として相続税の課税対象になります。
<参考>
相続税法 第3条
相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
「次の財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
六 被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法の規定による扶助料に関する権利を除く。)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利」
この退職年金の継続受給権は、退職金の非課税の適用を受けることができません
そのほか、このような契約に基づかない定期金の受給権には、次のようなものがあります
厚生年金保険法による遺族年金、国家公務員共済組合法や地方公務員等共済法による遺族年金
これらの遺族年金はこれらの法律により非課税とされています。
<参考>
相続税法基本通達3-46
契約に基づかない定期金に関する権利
「法第3条第1項第6号に規定する『定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの』には、3-29の定めに該当する退職年金の継続受取人が取得する当該年金の受給に関する権利のほか、船員保険法の規定による遺族年金、厚生年金保険法の規定による遺族年金等があるのであるが、これらの法律による遺族年金等については、それぞれそれらの法律に非課税規定が設けられているので、相続税は課税されないことに留意する。」
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(ピーター F.ドラッカー)
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【編集後記(try a new thingなど)】
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