簡単な遺言書であれば、自筆証書遺言を作成して遺言書保管制度を利用します。遺言書作成ルールをわかりやすく ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[66]
相続税に関する記事です。
今回は
平成2年7月から法務局が自筆証書遺言を保管するサービスが始まっています。遺言書作成のルールをわかりやすく
を紹介します。
利用状況は次のとおりです
利用が多いのか少ないのかよくわかりませんが。
(出所:法務省民事局HP 遺言書保管制度の利用状況)
遺言書保管制度のメリットは次の4つです
① 遺言書の紛失などのおそれがなくなります。利害関係者による遺言書の破棄や改ざんを防ぐことができます。
② 家庭裁判所における検認が不要です。
③ 相続開始後、相続人は法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けることができます。
④ 死亡時通知ができます
つまり、遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方に対して、遺言書保管所において遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人の閲覧を待たずに、遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
保管を利用する場合、自筆証書遺言の要件は次の3つです
民法第968条の自筆証書による遺言書です。
① 遺言書の全文、遺言の作成日付および遺言者氏名は、必ず遺言者が自書し、押印します。
② パソコンを利用して作成した財産目録を添付することができます。または、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーの資料を添付する方法で作成することができます
ただし、その場合、目録の全てのページに署名押印が必要です。
③ 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は,その場所が分かるように示した上で,訂正または追加した旨を付記して署名し、訂正または追加した箇所に押印します。
民法上の要件に加えて、この保管サービスを受ける場合には様式上のルールがあります
① 用紙サイズはA4サイズ
用紙の余白は、必ず、最低限、上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白が必要です。
② 片面のみに記載する
③ 各ページにページ番号を記載すること。ページ番号も必ず余白内に記載する
④ ホチキスで綴じないこと
など、そのほかにも細かいルールがあります。
たとえば、遺言書の様式としては次のようなイメージです
財産目録の形式は制限がありませんので、例えばつぎのような不動産の登記事項証明書の写しを添付して、それを目録とすることができます
また、預金通帳の写しを添付して、それを目録とすることができます
目録が適正に添付されたことを証明するために全てのページに署名および押印が必要です。
(出所:法務省HP)
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