井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.06.13.Sun | 税金(相続・贈与・譲渡)

亡くなった方の固定資産税と住民税の納税通知書を受けったとったとき。債務控除できます ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[56]



相続税に関する記事です。

今回は


私は、亡くなった夫の死亡に伴い夫の土地・建物を相続しました。夫の死亡後、夫が亡くなった年分の固定資産税と住民税の納税通知書の送付がありました


を紹介します。



これらの税金は相続税の対象となる財産から差し引くことができます


固定資産税は1月1日現在の所有者に1年分を課税されることになっています。一方、住民税は1月1日の時点で住民票がある市町村に1年分を納付することになっています。

どちらも1月1日以降に亡くなった場合は、すでに亡くなった方に1年分の納税義務が発生しています。

そのため相続開始日に納税通知書が送付されていない場合であっても、被相続人(夫)が亡くなられた年分の未納となっている固定資産税や住民税は債務控除の対象となる債務に該当します。

つまり、未払い分の税金はすべて亡くなった方の債務になります。

次のように債務及び葬式費用の明細書に記載します。





(出所:国税庁HP 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集 事例12)



被相続人の所得税の準確定申告で納付することとなる所得税についても


債務控除の対象となる債務になります。


相続財産の価額から差し引くことができる債務とは


相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものが含まれます。


ただし、延滞税、利子税や加算税は債務控除の対象となりません。






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