死亡保険金が支払われなくても相続税の対象になる場合があります(みなし相続財産) ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[54]
資産税に関する記事です。
今回は
死亡保険金が支払われなくても、亡くなった方が保険料負担者、相続人が契約者・被保険者になっている場合、みなし相続財産となります
を紹介します。
たとえば
① 亡くなった父親が、△△生命保険との間で、相続人(長女)を保険契約者・被保険者とする生命保険契約があります。父親が保険料を負担していました。
② この生命保険契約は、相続開始の時において、その契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金相当額は450万円です。
相続開始の時において、被相続人(父親)が保険料を負担し、かつ、被相続人以外の人(長女)が保険契約者であるものがある場合には、その生命保険の契約者が相続により「生命保険契約に関する権利」を取得したものとみなされます。
みなし相続財産といいます。
したがって、次のように相続税がかかる財産の明細書に「生命保険契約に関する権利」として解約返戻金相当額を記載します。
相続税の課税対象に含めます。
(出所:国税庁HP 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集 事例10)
こうしたものを「生命保険契約に関する権利」(みなし相続財産)といいます
被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開始の時において、まだ保険金の保険事故が発生していないものは、その生命保険の契約者が相続又は遺贈により「生命保険契約に関する権利」を取得したものとみなされます。
相続税の対象となる金額は
相続開始の時において、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金相当額によって評価します。
掛捨型の生命保険契約は対象になりません
一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において、解約返戻金等の支払がない生命保険契約(つまり掛捨型の生命保険契約)は、生命保険契約に関する権利の対象となりません。
<参考>
「生命保険契約に関する権利」は次のように区分できます
■ 亡くなった方が契約者だった場合は(緑色の場合)
遺産分割協議を行って、保険契約を相続する人を決めます。
■ 亡くなった方が契約者でなく保険料負担者だった場合は(黄色の場合)
契約者が、保険契約を自動的に引き継ぎます。
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