亡くなった方の家族名義の通帳。「名義預金」誰の名義になっているかは関係しません。 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[50]
資産税に関する記事です。
今回は
名義にかかわらず亡くなった方が資金を拠出していたことなどから、亡くなった人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります
を紹介します。
亡くなった方の家族名義の通帳について
家族名義の通帳にあるお金が、亡くなった方の収入によるもので、家族へ生前に贈与されたものでない場合は、そのお金は亡くなった方の相続財産になります。
相続税の課税対象になります。
たとえば、次のようなケースは
父親(国税太郎)の死亡に伴い、父の自宅の金庫を確認したところ、父名義の預金通帳のほかに、息子(一郎)名義の定期預金証書を見つけました。
定期預金は、父の収入から預け入れたものであり、父が管理・運用をしていました。
また、息子は過去に定期預金について、贈与を受けたことはありません。
次のように相続財産に含めます。
(出所:国税庁HP 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集 事例6)
つまり、被相続人名義以外の財産については
名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。
被相続人が購入した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の財産と認められる預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族の名義や無記名のものなどの被相続人名義以外のものも、相続税の申告に含める必要があります。
申告漏れ相続財産の中でも、次のとおり現金・預貯金等の割合が高いです
相続もれのトップ「その他」とは、生命保険金や退職金などのみなし相続財産です。
(出所:国税庁 令和元事務年度における相続税の調査等の状況 令和2年12 月)
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