相続税の対象となる死亡保険金には、前納保険料など死亡保険金以外のものが含まれます ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[49]
資産税に関する記事です。
今回は
生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料なども「みなし相続財産」に含まれます
を紹介します。
たとえば
夫の死亡を保険事故として、配偶者はM生命から死亡保険金1,400万円を受け取りました。
その保険契約について、夫が支払った前納保険料150万円をあわせて受け取った場合には
みなし相続財産とされる保険金は次のように考えます
保険金には、保険金とともに払戻しを受ける前納保険料も含まれます。
したがって、生命保険金は次のように計算します。
死亡保険金 1,400万円 + 前納保険料の払戻金 150万円 = 1,550万円
つまり相続などによって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか
① 保険契約に基づき分配を受ける剰余金
② 割戻しを受ける割戻金
③ 払戻しを受ける前納保険料
など、死亡保険金とともに受け取るものが含まれます。
その趣旨は
「…(省略)その剰余金および前納保険料に関する権利は本来の相続財産として保険金受取人が承継的に取得するものではないかと誤解する向きもある。」
「保険約款などの規定に基づき保険金受取人が固有の権利として原始的に取得するものであって、保険金受取人にとってはその経済的実質において保険金と異ならないと考えられる」からです。
(相続税法基本通達逐条解説 令和2年11月改定版)
<参考>
相続税法基本通達
3-8 保険金とともに支払を受ける剰余金等
法第3条第1項第1号の規定により相続または遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。
【編集後記】
トップ画像は、町内にある現在のアサヒビール吹田工場です。
アサヒビール㈱が130年前に最初に作ったビール工場です。
当時、吹田の湧き水がビール醸造に適した水だったそうです。
「1891年10月 吹田村醸造所[現アサヒビール㈱吹田工場]竣工」とあります。
(出所:アサヒグループHD㈱のHP)
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