すべての財産を配偶者が相続する際の遺産分割協議書について(あらたに相続財産が発見されたときにそなえて)~ 贈与や相続・譲渡など資産税[41]
資産税に関する記事です。
今回は
すべての財産を配偶者が相続する際の遺産分割協議書について(あらたに相続財産が発見されたときにそなえて)
を紹介します。
そもそも、遺産分割協議書とは
「民法の規定では、遺産分割協議の成立を書面化することを要求していませんが、」
「後日における相続人間の紛争防止の観点からこれを書面(遺産分割協議書)にして作成し、保存することが必要であると考えられます。」
(「相続税の実務Q&A」:税理士 笹岡宏保)
遺産分割協議書の書式については
法令において作成上の様式を定めたものはありません。
様式は任意です。ただし、その趣旨から次の事項を記載する必要があります。
① 被相続人の氏名、相続開始の年月日(死亡日)、最後の住所地
② 被相続人の遺産分割および債務負担を行った事実
③ 遺産分割の対象となった被相続人の遺産とそのことが確定できる事項の内容
④ 遺産分割の内容
⑤ 遺産分割協議を行った日時(遺産分割協議書を作成した年月日)
⑥ 相続人の住所、氏名(自署)、印鑑登録済みの印鑑による押印
⑦ 相続人全員の印鑑証明
配偶者がすべての財産を相続する場合にも
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には「遺産分割協議書」が必要です。
遺産分割協議書を用意する必要があります。
遺産分割協議書には相続財産を漏れなく記載して、その取得者を記載することが最善です
しかし、遺産分割の成立後、あらたに財産が発見されたときにそなえて、取り扱いを遺産分割協議書で明らかにしておく必要があります。
記載の方法は次の2つです。
① 新たな財産について、改めて相続人間で分割協議を行うとする方法
② 分割協議を改めて行わずに相続人である配偶者が取得することを合意する方法
どちらかを選択して遺産分割協議書に記載しておきます。
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