「相続税額の加算制度」相続税額の2割加算の対象になる人とは~贈与や相続・譲渡など資産税[32]
今回は
相続税の計算には、配偶者と被相続人の1親等の親族以外は税額が2割増になる加算制度があります
を紹介します。
相続税額の2割加算制度とは
相続、遺贈や相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
制度の趣旨は、一親等の血族や配偶者以外の人が財産を取得する場合は、偶然性が高く担税力があるということからでしょうか。
相続税額の2割加算の対象になる人とは
たとえば、次の方は相続税額の2割加算の対象になります。
① 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人です。
たとえば、被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人です。
② 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
つまり、孫が養子(いわゆる孫養子)のうち、実子が生存しているケースです。
次の図がわかりやすいです。参考してください。
相続税額の加算金額の計算は次のように行います
各人の税額控除前の相続税額×0.2
たとえば、被相続人が遺言により、配偶者と被相続人の1親等の親族以外の人に財産を遺贈する場合は受遺者は2割加算の対象になります。
(出所:国税庁タックスアンサー)
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