個人が現物財産を寄付した場合のみなし譲渡所得非課税について(「特定買換資産の特例」に認定NPO法人等が追加)~ 遺贈寄付[11]
日曜日は、遺贈寄付についての記事を紹介しています。
今回は
「特定買換資産の特例」に認定NPO法人等が追加されています
を紹介します。
認定NPO法人等に対して、個人が現物財産を寄付(「遺贈」「贈与」)した場合
土地や建物、有価証券などの譲渡所得の基因となる財産の場合は、個人がその時の時価でそれらの資産を法人に譲渡したものとみなして譲渡所得課税が行われます。
ただし、譲渡所得課税について、一定の要件を満たして、国税庁長官の承認を受けたものについては、みなし譲渡所得課税を行わないという特例が設けられています。
特例は租税特別措置法第40条といいます。
令和2年度の改正により
認定NPO法人および特例認定NPO法人※に対する個人からの現物資産の寄付について、
この非課税措置(第40条)に改正が行われています。
※ 以下「認定NPO法人等」といいます。
ひとつ目の改正は、承認特例の対象に認定NPO法人等が追加されています
<参考>
→ 認定NPO法人等に対して、個人が現物財産を寄付(「遺贈」「贈与」)した場合のみなし譲渡所得非課税について
もうひとつは
「特定買換資産の特例」の対象法人に認定NPO法人等が追加されています
現行の買換特例とは
寄付者が特例に基づき寄付資産について、非課税措置の適用(非課税承認)を受けた後に、NPO法人がその適用を受けた寄付資産の買換えを行う場合には
次の要件がありました。
■買い替え前の資産を2年以上公益目的事業の用に直接供した後に同種の資産に買い換え、かつ
■その買換え後の資産を1年以内に公益目的事業の用に直接供する場合のみ
引き続き非課税措置の適用を受けることができるというものです(買換特例)。
今回「特定買換資産の特例」の適用法人として認定NPO法人等が追加されています
「特定買換資産の特例」とは
対象資産を一定の「基金」に組み入れて管理し、その後買い換えた資産(特定買換資産といいます。)を基金の中で管理するなどの一定の要件を満たす場合には、国税庁長官へ必要書類を提出することで、引き続き非課税措置の適用を受けることができるというものです。
次のようなイメージです。
認定が失効した場合などは課税される場合がありますので注意します
承認特例および特定買換資産の特例は、認定NPO法人または特例認定NPO法人であることが適用要件とされています。
認定NPO法人において認定の更新が行われずに失効した場合や、特例認定NPO法人において新たに認定を受ける前に特例認定期間が終了した場合などは、これらの特例の適用要件を満たさなくなります。
寄付資産の利用状況によっては、非課税承認が取り消されて寄付者またはNPO法人に課税されることがありますので、注意します。
(出所:「認定NPO法人等に対する個人からの現物資産寄付のみなし譲渡所得税非課税承認証明申請等の手引き」内閣府)
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