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2020.10.23.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

配偶者居住権を売った場合の取得費の計算について(期間途中で放棄や合意解除により配偶者居住権が消滅した場合) ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[26]

 

 

配偶者居住権の記事を紹介します。

 

今回は

 

配偶者居住権を期間途中で放棄や合意解除をして、対価の授受があった場合の譲渡所得の取得費について

 

を紹介します。

 

 

たとえば

夫が死亡し遺贈により妻が配偶者居住権を取得し、息子が土地・建物の所有権を取得しました。

 

その後

配偶者居住権の存続期間の途中に、放棄や合意解除により、配偶者居住権が消滅した場合は、みなし贈与により贈与税が課税されます。

それを避けるため、建物と土地の所有者(子ども)は配偶者に対価を支払うことが考えられます。

 

<関連記事>

配偶者居住権の消滅」がみなし贈与にあたる場合とみなし贈与にあたらない場合

 

 

その場合の譲渡所得における取得費の計算を考えます。

次のように計算します。

 

 

配偶者居住権の売却価額と土地の利用権( 配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額)の取得費の計算

 

建物に関する取得費の計算について

 

 

① 配偶者居住権の取得費

 

配偶者居住権の設定時の建物の取得費×A×(1-B)

 

A 配偶者居住権等割合 (ア)/(イ) 

(ア)配偶者居住権の設定時における配偶者居住権の価額

(イ)相続開始時の建物の相続税評価額

 

B 減価の額 (ウ)/(エ) 

(ウ)配偶者居住権を取得時から消滅時までの年数(6月以上の端数は1年とし,6月に満たない端数は切り捨てます)

(エ)配偶者居住権の存続年数

 

 

②建物の所有権の取得費 

 

配偶者居住権の消滅時の建物取得費 - ①

 

 

 

土地の関する取得費の計算について

 

 

①土地の利用権( 配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額)の取得費

 

配偶者居住権の設定時の土地の取得費×C×(1-B)

 

C配偶者居住権等割合(ア)/(イ) 

(ア)配偶者居住権の設定時における敷地利用権の価額

(イ)相続開始時の土地の相続税評価額

 

B 減価の額 (ウ)/(エ) 

(ウ)配偶者居住権を取得時から消滅時までの年数(6月以上の端数は1年とし,6月に満たない端数は切り捨てます)

(エ)配偶者居住権の存続年数

 

②土地の所有権の価額

 

消滅時の土地の取得費 - ①

 

 

譲渡所得の考え方の留意点は

 

・配偶者居住権および土地の利用権( 配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額)の対価は総合譲渡所得です。

 

・土地の利用権( 配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額)の取得費計算の際には、配偶者居住権と同様に減価の額を控除します。

 

 

 

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