「配偶者居住権の消滅」がみなし贈与にあたる場合とみなし贈与にあたらない場合 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[25]
配偶者居住権の記事を紹介します。
今回は
配偶者居住権の消滅が「みなし贈与」の課税対象となる場合とならない場合
を紹介します。
配偶者居住権とは(ざっくりと)
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として,終身または一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利です。
遺産分割や被相続人の遺言により、配偶者に「配偶者居住権」を取得させることができます。
たとえば
夫が死亡し遺贈により妻が配偶者居住権を取得し、息子が土地・建物の所有権を取得した後
配偶者居住権の存続期間の途中に一定の事実が生じたことにより、配偶者居住権が消滅した場合には
消滅の事由により「みなし贈与」にあたる場合と「みなし贈与」にあたらない場合に区分されます。
みなし贈与課税の対象とされる場合は次のとおりです
① 使用または収益の用法違反による消滅
配偶者が無断で建物の改築や増築し、所有者である息子が適法な手続きにより配偶者居住権を消滅させた場合
② 放棄による消滅
配偶者が配偶者居住権を放棄した場合
③ 合意による消滅
配偶者居住権を取得した配偶者と建物の所有者との間で配偶者居住権を合意により消滅させた場合
みなし贈与課税の対象とされない場合は次のとおりです
① 建物の消滅
建物の全部が滅失その他の事由により使用および収益することができなくなった場合
② 配偶者居住権の設定期間の満了による消滅
配偶者居住権の設定期間の定めがある場合に、設定期間が満了したとき
③ 配偶者の死亡による消滅
<参考>
相続税法基本通達 9-13の2
配偶者居住権が合意等により消滅した場合
「配偶者居住権が、被相続人から配偶者居住権を取得した配偶者と当該配偶者居住権の目的となっている建物の所有者との間の合意若しくは当該配偶者による配偶者居住権の放棄により消滅した場合又は民法第1032条第4項《建物所有者による消滅の意思表示》の規定により消滅した場合において、当該建物の所有者又は当該建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)の所有者が、対価を支払わなかったとき、又は著しく低い価額の対価を支払ったときは、原則として、当該建物等所有者が、その消滅直前に、当該配偶者が有していた当該配偶者居住権の価額に相当する利益又は当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額に相当する利益に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を、当該配偶者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。」
「(注) 民法第1036条《使用貸借及び賃貸借の規定の準用》において準用する同法第597条第1項及び第3項《期間満了及び借主の死亡による使用貸借の終了》並びに第616条の2《賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了》の規定により配偶者居住権が消滅した場合には、上記の取り扱いはないことに留意する。」
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