井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.10.11.Sun | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続などにより公益法人や認定NPO法人などに相続財産を寄附したとき、寄附金控除の対象となります ~ 遺贈寄附[7]

 

 

今回は

 

公益法人や認定NPO法人などに相続財産を贈与し、相続税非課税の適用後。この贈与についても寄附金控除の対象となります

 

を紹介します。

 

 

公益法人や認定NPO法人などに相続財産を寄付したときは、相続税非課税になる特例があります

 

相続や遺贈によって取得した財産を、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定NPO法人、市町村、都道府県、国に寄付した場合は、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の非課税とする特例です。

 

 

特例は次のような要件にあてはまる必要があります(ざっくりと)

 

■相続や遺贈によって取得した財産を寄付すること。

 

■期限内申告書の提出が必要です。

 

■特例の対象となる寄付先は、国、地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人であることが必要です。

 

<参考>

遺産をNPO法人などに寄付することを遺言に遺す「遺贈寄付」と相続税非課税の特例について

 

 

特例は「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等」(租税特別措置法第70条)といいます

 

つまり、相続により取得した財産を相続税の申告期限までに国等に、贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。

 

 

その贈与についても寄附金控除の対象となります

 

ただし、寄附をした財産について、租税特別措置法第40条第1項《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》により譲渡所得等の非課税の適用を受ける場合の寄附金控除の対象となる金額は、その財産の取得価額(被相続人から引き継いだ取得価額)とされます。

 

 

<参考>

租税特別措置法 第40条

国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税

 

第19項

第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第78条第1項の規定又は第41条の18の2若しくは第41条の18の3の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、同法第78条第2項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第40条第1項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)とする。(略)

 

 

 

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