自宅を被相続人と配偶者で共有していた場合の配偶者居住権の評価方法について ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[21]
資産税の記事を紹介します。
今回は
自宅を被相続人と配偶者で共有していた場合の配偶者居住権の評価方法について
を紹介します。
配偶者居住権とは(ざっくりと)
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として,終身または一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利です。
遺産分割や被相続人の遺言により、配偶者に「配偶者居住権」を取得させることができます。
配偶者居住権の価額は次の算式で計算します。
配偶者居住権とは
自宅を被相続人と配偶者で共有していた場合の配偶者居住権の評価方法について、具体的計算例を示すと次のとおりです
たとえば
■被相続人甲は、2021年3月20日に相続の開始がありました。相続開始まで配偶者乙(女性)とともに自宅に住んでいました。
■自宅(建物および敷地)の承継について
①甲の遺言により、乙は建物の被相続人甲の持分部分について配偶者居住権を遺贈により取得しました。
②建物および敷地の被相続人甲の持分部分についての所有権は、長男Aが相続しました。
■相続税評価額 建物:2,000万円
■建物所有割合
被相続人甲:5/10
配偶者乙 :5/10
■建物構造:木造
■建物建築日:2010年12月1日
■相続開始の日:2021年3月20日
■配偶者の年齢:80歳10月(相続開始の日)
■建物相続人:長男A
配偶者居住権の価額は次のとおりです
①建物(被相続人甲の持分部分)の相続開始時における時価
2,000万円×5/10(持分割合)=1,000万円
②相続税評価額
1,000万円-1,000万円×(33年-10年-12年)/(33年-10年)×0.701
=6,647,392円(配偶者乙の取得財産)
耐用年数:33年(22年×1.5)
経過年数:10年(2010年12月1日~2021年3月20日:10年3ヶ月)
存続年数:12年(第22回生命表に基づく平均余命11.71年)
複利現価率:法定利率3%による12年の複利現価率は0.701
耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める住宅用の耐用年数を1.5倍したものを用います。
建物の価額(建物の所有権の価額)については次のとおりです
配偶者居住権の目的となっている部分の価額(被相続人甲の持分部分)
10,000,000円-6,647,392円=3,352,608円(長男Aの取得財産)
敷地部分の評価は省略します。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください。
配偶者居住権の記事は次のとおりです。
[10]配偶者居住権の対象となる建物を、その後に配偶者が取得した場合
[11]事業を廃止し、店舗兼住宅を居住用のみとして建物を使用する場合の配偶者居住権の取扱い
[12]相続時における配偶者居住権の評価の特徴となるポイント
[15]配偶者居住権の目的となっている敷地利用権の価額と土地所有権の価額の評価
[16]築年数の古い建物に配偶者居住権を設定する際に注意したいこと。建物の時価が配偶者居住権の価額になります
[17]相続人である配偶者が若い場合に、配偶者居住権を設定する際に注意したいこと
[18]遺言により配偶者に配偶者居住権を取得させる場合、遺言書には「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載する
[19]相当期間経過して遺産分割協議により配偶者居住権が設定された場合は、相続税評価額が変わります
[20]建物の一部が賃貸されている場合の配偶者居住権の評価方法について
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