井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.09.13.Sun | 税金(相続・贈与・譲渡)

遺産をNPO法人などに寄付することを遺言に遺す「遺贈寄付」と相続税非課税の特例について ~ 遺贈寄付

 

今回は

 

遺産をNPO法人などに寄付することを遺言に遺す「遺贈寄付」と相続税非課税の特例について

 

を紹介します。

 

 

昨日、テレビから遺贈寄付という言葉を耳にしました。

私にとって聞き慣れない言葉でしたので、その意味することとそれに関連する相続税の非課税規定を確認します。

 

遺言により財産を譲ることを遺贈といいます

 

遺贈する人の対象は、相続人でも相続人以外の人でもかまいません。

つまり

個人が遺言により、財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。

 

 

「遺贈寄付」とは遺言による寄付のことです

 

寄付の意思を伝える方法として、遺言による寄付(遺贈)を行うことです。

 

つまり

個人が自己の財産の全部または一部をNPO法人、公益法人、学校法人などの民間の非営利団体や、市町村、都道府県、国などに寄付することを遺言に遺すことです。

 

 

公益法人や認定NPO法人などに相続財産を寄付したときは、相続税が非課税になる特例があります

 

相続や遺贈によって取得した財産を、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定NPO法人、市町村、都道府県、国に寄付した場合は、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の非課税とする特例です。

 

特例を受けるには次のルール(要件)にあてはまる必要があります

 

■相続や遺贈によって取得した財産を寄付すること

 

つまり、相続や遺贈によって取得した財産であること必要です。なお、相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。

 

■期限内申告書の提出が必要です

 

相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付するルールとなっています。

 

■特例の対象となる寄付先は次の法人です

 

寄付した先が国、地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる公益を目的とする事業を行う特定の法人(「特定の公益法人」といいます。)または認定NPO法人であることが必要です。

 

■対象となる公益法人とは

 

特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されています。寄付の時点で既に設立されているものでなければなりません。

 

■認定NPO法人に対する寄付の場合は

 

寄付はNPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連するものでなければなりません。

 

相続税の非課税(特例)が適用されないケースは次のとおりです

 

①寄付を受けた法人が財産を事業に使用していない場合

 

寄付を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人、認定NPO法人がその財産を公益を目的とする事業の用または特定非営利活動に係る事業の用に使っていないとき

 

②恣意的な特別な利益が発生している場合

 

寄付または支出した人あるいはそれらの親族などの相続税または贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなるようなケース

たとえば、財産を寄付した人または親族などが、寄付を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

 

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