クラウド会計で経理を楽に!しかし、「すぐに」「簡単に」と思わないほうがいいです。~創業者のクラウド会計③
クラウド会計には、良い意味でも悪い意味でも「癖」というものがあります。
その癖を知って活用すれば、大切な長所にもなります。
そうした特徴をご紹介します。
たとえば、会計ソフトfreeeで「自動で経理」から登録された取引は、日付や金額の修正ができません
すべて最初から正しく記帳(登録)できるわけではありません。
後日、記帳項目を修正する場合が当然でてきます。
誤って登録してしまった取引は、あとから修正・削除することができます
しかし、「自動で経理」から登録された取引は、日付や金額の修正ができません。
「自動で経理」で取り込んだ明細データは、取り込んだ取引自体の削除は可能ですが、
取引の日付や金額の一部を修正することができません。
修正できるのは日付や金額以外の項目になります
「Freeeでは、『自動で経理』で取り込んだ明細は、客観的な事実に基づいて正しい明細として考えているため、変更の余地のないデータということになります」
(出所:「会社の経理を全自動化する本」、廣升健生)
「自動で経理」から登録された取引の修正の仕方は、「取引の削除」から行います
「取引を削除」する際の注意点
■自動で経理から登録された取引は、元の明細が「登録待ち」になります。
一方
■請求書から登録された取引は、元の請求書が「下書き」になります。
■ファイルボックスから登録された取引は、元のファイルが「未登録」になります。
操作手順としては
①「削除」をクリックします。
②確認メッセージの内容を確認し、問題なければ「削除する」をクリックします。
「登録待ち」はピンクの表示になります。その後、登録の明細を修正します。
具体例としては
たとえば、純額で売上67,000円の振込入金額を登録していたが、後日、売上割引3,000円を取引として追加登録するケース
取引の削除を行う → 「登録待ち」になります → その後以下の手続きをします。
■ 複数行取引に該当しますので、次のように「複数行取引」にチェックを入れます。
■ 必要な行を追加します(控除の場合、マイナス行を追加します)。
■ 金額が一致したら、次のように登録します。
今回、重要なルールは
「自動で経理で取り込んだ明細データは日付や金額の修正ができない」というルールです。
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
月曜日は「開業のための基礎知識」~初めて開業する方に、必要な準備や基礎知識を税理士からお伝えしています。
「開業のための基礎知識」ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigyo/
創業者のクラウド会計
② 創業者は必ず、65万円の青色申告特別控除を受けましょう。
事業計画(創業計画書)の立て方
③ 事業内容の確認とは、ビジネスモデルのグランドデザインを行うこと。事業継続後、何度でも見直します。
④ 販売・仕入・資金計画、このうち販売計画は経営戦略の最重要項目です。
開業前に知っておきたい創業融資の知識創業時の資金調達は、次のとおりです。
③ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 新規開業資金とは。
④ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 女性・若者・シニア起業家支援資金とは。
⑤ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 中小企業経営力強化資金とは。
事業開始前に知っておきたい経理と消費税の基礎知識は、次のとおりです。
⑤ 確定申告書を作成、場合によっては税理士への依頼を考える。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税についてわかりやすく!」