法人を設立したときに税務署に出す届出書~法人設立届書などが必要となります。
問い合わせが多い、法人を設立し事業を始めたときに、税務署へ必要となる手続きをまとめて分かりやすく紹介します。
法人を設立したとき
法人登記終了後に、法人設立届出書を税務署に提出してください。ほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出が必要となります。
提出先は、原則として納税地の所轄税務署です。
①法人を設立したとき
■法人設立届出書(添付書類として定款等の写しなどの提出が必要)
… 法人設立の日以後2か月以内
■棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書
… 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
②役員や従業員に報酬、給与を支払うとき
■給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
… 給与支払事務所等を設けてから1か月以内
③源泉所得税の納期の特例を受けるとき
■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
… 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
④青色申告で申告したいとき
■青色申告の承認申請書
… 法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで
⑤資本金の額等が1,000万円以上のとき
■消費税の新設法人に該当する旨の届出書
… 速やかに
手続き上の注意事項
■提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
■消費税について、法人の設立事業年度とその翌事業年度は、新設法人に該当する場合等を除き原則として免税事業者となります。なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます。
手続き後に届く書類
■給与支払事務所等の開設届出書を提出すると、その後、税務署から源泉徴収に関する書類が届きます。中身は法人名が印字された源泉所得税の納付書や源泉徴収税額表です。
③の「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の注意点
■メリット
給与を出すと翌月の10日までに源泉徴収した所得税を支払うことになります。雇っている人が少なければ、毎月納付ではなく、半年に1回の支払で良い事前の届出が必要となります。その届出がこの「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。
この申請書を提出しておけば、毎月の納付書記入と支払の手間が省けます。
■注意点は次のとおりです。
ⅰ半年に1回なので、預かっている所得税相当分の資金管理と納付管理を忘れずに。
ⅱ半年分をためてまとめて整理して、納付書を作成するのは大変です。毎月きっちり整理すること。
ⅲ申請書を提出しても提出した月の給与支給分は通常どおりの納付が必要です。翌月支給分から納期の特例の対象となります。
税務署に提出する書類だけでもかなりありますが、一つ一つの届出に意味があります。
分からない場合は、税務署や知り合いの税理士等に照会し、ざっくりの理解でかまいません。
期限までに手続きを進めてください。
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください!
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「開業のための基礎知識」ブログ記事は
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事業計画(創業計画書)の立て方
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開業前に知っておきたい創業融資の知識創業時の資金調達は、次のとおりです。
③ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 新規開業資金とは。
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