個人で事業を始めたとき、税務署に必要な届出~個人事業の開業・廃業等届出書が必要になります。
36回にわたり開業の基礎知識として、初めて開業する方に各種届出から創業融資、事業計画書の立て方までを紹介してきました。今回と次回で、開業にあたって税務署への手続きを個人、法人別に分けてわかりやく紹介します。
今回は
個人で事業を始めたときに、税務署へ必要となる手続きを紹介します
個人で事業を始めたとき
開業後1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出をお願いします。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には次の届出が必要となります。
提出先は、納税地の所轄税務署長または給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長になります。それぞれ提出期限がありますので、ご注意をお願いします。
①事業を始めるとき
■「個人事業の開業・廃業等の届出書」
… 開業の日から1か月以内
■「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」
… 最初の確定申告書の提出期限まで
■「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
… 最初の確定申告書の提出期限まで
②青色申告で申告したい人
■「所得税の青色申告の承認申請書」
…開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで(開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内)
③青色事業専従者給与を支払う場合
■「青色事業専従者給与に関する届出書」
…開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで(開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内)
④従業員に給与を支払う場合
■「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」
…給与支払事務所等を設けてから1か月以内
ただし、個人事業の開業・廃業等の届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出は不要です。
⑤源泉所得税の納期の特例を受ける人
■「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
…随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
注意事項
■提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
■消費税について、新規開業年とその翌年は、原則として免税事業者になります。なお、免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者となることができます。
税務署に提出する書類だけでもかなりありますが、一つ一つの届出に意味があります。
届出は提出することにより法的な効果が発生します。届出は重要な意味を持ちます。
よく分からないときは、税務署や知り合いの税理士等に照会し、ざっくりの理解でかまいませんので、期限までの提出をお願いします。
毎月曜日の「開業の知識」は、来週を最終回に予定しています。
→ 参考記事
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初夏の1日を元気にお過ごしください。
月曜日は「開業のための基礎知識」~初めて開業する方に、必要な準備や基礎知識を税理士からお伝えしています。
「開業のための基礎知識」ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigyo/
事業計画(創業計画書)の立て方
③ 事業内容の確認とは、ビジネスモデルのグランドデザインを行うこと。事業継続後、何度でも見直します。
④ 販売・仕入・資金計画、このうち販売計画は経営戦略の最重要項目です。
開業前に知っておきたい創業融資の知識創業時の資金調達は、次のとおりです。
③ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 新規開業資金とは。
④ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 女性・若者・シニア起業家支援資金とは。
⑤ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 中小企業経営力強化資金とは。
事業開始前に知っておきたい経理と消費税の基礎知識は、次のとおりです。
⑤ 確定申告書を作成、場合によっては税理士への依頼を考える。
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