プライベートの収支の明細は「無視」の対象にはなりません~ クラウド会計freee[252]

「創業者のクラウド会計」の記事です。
口座のプライベート資金についてのご照会がありました。
今回は
プライベートの明細を無視すると残高にずれが生じる要因となります。「プライベートの収支として登録」します
を紹介します。
プライベート資金とは
事業をする上では、本来は事業用に資金を区別することが望ましいです。
個人事業主の場合、事業用のお金とプライベート(私用)のお金を分けて管理していない方も少なくありません。freee会計では、事業用資金の入出金のみを記帳します。
しかし、事業用のお金とプライベート(私用)のお金を分けていない場合は、「プライベート資金」を使います。
その場合は、銀行口座をfreee上に登録する必要はありません。」また「現金」口座も使いません。
会計処理について(「プライベート資金」口座を使用すると)
「ビジネス上の自分からプライベート上の自分へ」または「プライベート上の自分からビジネス上の自分」への貸し借りを記帳できます。
「プライベート資金」口座の勘定科目は「事業主借」または「事業主貸」となります。
これらの事業主勘定は、実質的な貸し借りの主体は自分自身であるため返済の必要はありません。
確定申告時には「元入金」に相殺されますので、残高を合わせる必要もありません。事業用の口座を持っていない、事業用の現金を分けて管理していない場合は、「プライベート資金」を使います。
取引を登録する場合
たとえば
Q:
事業で使うコピー用紙(5,000円)を購入した。事業用の資金を手元に持っていなかったため、プライベートの財布から現金で支払った。
A:
① [取引]→[取引を登録]をクリックします。
② 口座を「プライベート資金」にして取引を登録します。こうすることで、プライベートの資金で支払った取引ということが記録されます。
次のようなイメージです。

Q:
事業の売上(100,000円)が上がった。事業用口座を作っておらず、プライベートで使っている口座に入金してもらった。
A:
① [取引]→[取引を登録]をクリックします。
② 口座を「プライベート資金」にして取引を登録します。こうすることで、プライベートの資金で支払った取引ということが記録されます。
次のようなイメージです。

(出所:freeeヘルプセンター マニュアル)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気でお過ごしください。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。