2025.02.10.Mon | 創業
立替金が発生する一方、売上が確定した場合。「未決済の取引」の登録方法について~ クラウド会計freee[251]

「創業者のクラウド会計」の記事です。
今回は
衣装代(39,600円)の立替をして、未決済の収入取引(売掛金220,000円)を計上。後日、入金があったケース
を紹介します。
立替え払いの登録(入力)についてご照会がありました。次の登録方法はどうでしょうか?
Q:次の取引があった場合(事業主はポスター制作業)
① ポスター制作のため、2024年10月31日に先方負担の撮影用衣装代(39,600円)を支払った。
② 11月10日にポスターを納品した。売上代金(220,000円)は11月30日に受け取ることになった。あわせて立て替えた撮影用衣装代(39,600円)を受け取る予定。
③ 11月30日に現金(259,600円)で受け取った。
A: 次のように入力してはどうでしょうか
① 10月31日

② 11月10日


③ 11月30日



「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立春の1日を元気にお過ごしください。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
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・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
免責
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立春の1日を元気にお過ごしください。
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