井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.02.10.Mon | 創業

立替金が発生する一方、売上が確定した場合。「未決済の取引」の登録方法について~ クラウド会計freee[251]




「創業者のクラウド会計」の記事です。




今回は




衣装代(39,600円)の立替をして、未決済の収入取引(売掛金220,000円)を計上。後日、入金があったケース




を紹介します。




立替え払いの登録(入力)についてご照会がありました。次の登録方法はどうでしょうか?







Q:次の取引があった場合(事業主はポスター制作業)




① ポスター制作のため、2024年10月31日に先方負担の撮影用衣装代(39,600円)を支払った。


② 11月10日にポスターを納品した。売上代金(220,000円)は11月30日に受け取ることになった。あわせて立て替えた撮影用衣装代(39,600円)を受け取る予定。


③ 11月30日に現金(259,600円)で受け取った。







A: 次のように入力してはどうでしょうか




① 10月31日









② 11月10日




















③ 11月30日
























「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立春の1日を元気にお過ごしください。









[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。





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「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

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