「未確定明細の同期」をするクレジットカードの場合。取り込んだ未確定の明細とその後に取り込んだ確定した明細に相違が発生するケースの対応方法 ~ クラウド会計freee[246]
「創業者のクラウド会計」の記事です。
今回は
明細変更履歴機能により検知された「明細の変更内容」について、変更内容の確認と反映方法を解説します
を紹介します。
「未確定明細の取得」に対応しているクレジットカードは、「確定」タイミングを待たずに明細の同期が可能でした
こうした「未確定明細の取得」に対応しているクレジットの場合
取り込んだ未確定の明細とその後に取り込んだ確定した明細に相違が発生するケースがあります。
その場合、明細の変更を検知したというアラートが表示されます。
その変更内容を確認し、必要であれば明細に変更内容を反映することになります。
<参考>
→ クレジットカードの連携。クレジットカードの請求確定前の「未確定明細」の同期とは?
今回は、こうした場合の変更内容の確認と反映方法を解説します。
freee会計には変更の検知機能があります。「明細変更履歴機能]とは
金融機関と同期している口座について、すでに一度freeeに取り込まれた明細に次回以降の同期で何かしら内容の変更が検知された際に、変更前後の差分が確認できる機能です。
具体的には次のような場合、一度取り込んだ明細の内容が変更されることがあります
A:「取引日」が変わる場合
休日に発生した取引の日付が後日翌営業日の日付に変わるケース
B:「取引内容」が変わる場合
- 銀行口座において、デビットカード利用明細の摘要が変わるケース
- 取引先の会社がM&Aなどで社名変更が起こり、摘要が変わるケース
- 金融機関側でcsvのフォーマットに一部変更が入り、摘要が変わるケース
C:「入金額」「出金額」「残高」が変わる場合
- 分割支払いの額が途中から変わるケース
D:取り込み済みの明細が消えている場合(消えた、という変更があった場合)
- クレジットカードにおいて、事前入金などでオンラインサイト上から明細が消えるケース
- クレジットカードにおいて、キャンセルした支払いの明細が消えるケース
freeeでは検知された明細の変更内容を反映します
検知された明細の変更内容は、その明細の状態と明細の中の変更された箇所により、「自動反映」されるか?「手動反映」されるか?2つにわかれます。
今回は「手動反映」が必要なケースを取り上げます
手動反映は、操作者が変更内容を反映するかどうかを選択する必要があります。
明細のパターンは次の3つです。
手動反映の手順は次のとおりです
① ホーム画面上部に表示された注意文言の、文中リンク[口座詳細の明細一覧]をクリックします。
② 口座詳細画面へ遷移し、検索条件が「検知された明細変更の反映状態:未反映」の状態で、赤丸のビックリマークアイコン(!)がついた明細のみが絞り込み表示されます。
③ 赤丸のビックリマーク(!)が表示された明細行をクリックし、「変更履歴」欄に記載されている変更箇所を確認します。
変更前後の明細は、それぞれ変更された内容が緑色にハイライトされます。
下図のスクリーンショット例の場合は、「取引日」に変更が検知されたことがわかります。
④ 明細の状態(「A:登録済」、「B1:登録待ち」「B2:無視」)に合わせて、それぞれ確認した変更箇所に対し反映処理を行います。
freeeで表示されている明細と、金融機関側のマイページなどで確認できる明細一覧を比較し、下表の「状態」を判断し、「必要な操作」を行うことになります。
その明細の状態が「A:登録済」の場合
その明細の状態が「B1:登録待ち」または「B2:無視」の場合
手動反映が必要な明細の絞り込みが表示されない場合があります
明細変更の手動反映が必要な明細には、口座の詳細画面に表示された明細行に、赤丸のビックリマークアイコン(!)が表示されます。
そのアイコンが表示された明細のみを絞り込むための項目は、 手動反映が必要な明細が存在している時のみ 、「検索条件」欄内に「検知した明細変更の反映状態」項目として表示されます。
つまり、「検知された明細変更の反映状態」項目が表示されていないときは、手動反映が必要な明細変更は特に検知されていないということになります。
(出所:freeeヘルプセンター マニュアル「検知された明細の変更内容を反映する(明細変更履歴機能)」)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
今日は公益信託の記事はお休みしました。
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月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。