必要な場合は「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することができます。~開業のための基礎知識⑤
開業のための基礎知識を、次の順序で説明しています。
1 個人事業を始める場合の各種届出と確定申告
2 事業の具体的な準備(資金調達・借入や助成金の活用など)
3 事業計画の作成
今回は「1個人事業を始める場合の各種届出と確定申告」のうち
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書などを紹介します。
個人事業を始める場合には、いろいろな届出が必要になります。
まずは税務署への届出をすませます。提出書類は、次のとおり8種類ほどあります。
① 個人事業の改廃業等の届出書
② 所得税の青色申告の承認申請書
③ 青色事業専従者給与に関する届出書
④ 給与支払事務所等の開設届出書
⑤ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
⑥ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
⑦ 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
⑧ 消費税課税事業者選択届出書
今回の⑥と⑦の書類は、必ず提出する届出書ではありません。
提出の判断には少し税務知識が必要ですので、ざっくりとした理解でお願いします。
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書とは
① 提出要件
定率法を選択する場合
※ 減価償却については「減価償却とは何ですか?(12/23)」を参考に
② 提出期限
開業年の翌年3月15日まで
③ その他
原則として定額法で減価償却を行いますが、定率法で償却したい場合に提出します。
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書とは
期末に、棚卸資産(商品のことです)の在り高を調べます。その棚卸資産の評価方法を選択するための届出書です。
① 提出要件
法定評価方法である最終仕入原価法以外を選択する場合(届出をしない場合には、最終仕入原価法を選択することになります)
② 提出期限
開業年の翌年3月15日まで
通常は、減価償却方法や棚卸資産の評価方法は、法定の方法を使用することが多いので
わざわざこれらの届出書を提出することは多くありません。
取り扱う商品や業種や事業計画などを含めて、これらの届出の是非を総合的に判断しますが、事業継続後で合理的理由があれば変更をすることができます。
届出や開業に当たって、気になることや分かりにくいことがあればご相談ください(初回は無料です)
月曜日は「開業のための基礎知識」~初めて開業する方に、開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えしています。
開業に興味のある方、開業準備中の方、開業して間もない方は、ぜひ参考にしてください。
対象となる方は、例えば、いままでサラリーマンをされてきたが意思を固めて独立開業される方、家庭で子育てをされてこられて子どもさんの手が離れて開業準備をされている女性などです。
これらの方を対象に、開業に必要な基本的なルールを解説しています。
次回1/15(月)は「消費税課税事業者選択届出書」を紹介します。
月曜日は、「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」
・「開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えします」はこちら(10/30)
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・「給与所得の源泉徴収票の保管を忘れずに」はこちら(11/13)
・「退職後の住民税の支払いを忘れずに」はこちら(11/20)
・「事業主としてリスクに備える“小規模企業共済”がおすすめです」はこちら(11/27)
・「商売の看板『屋号(社名)』をつける」はこちら(12/4)
・「事業の各種届出から確定申告まで」はこちら(12/11)
・「青色申告はどうすればよい?届出は税務署からスタートします」はこちら(12/18)
・「青色事業専従者給与に関する届出書を忘れずに提出しましょう」はこちら(12/25)
・「給与支払事務所等の開設届出書を忘れずに提出しましょう」はこちら(01/01)
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