「給与支払事務所等の開設届出書を忘れずに提出しましょう!」開業のための基礎知識④
開業のための基礎知識を、次のような順序で説明しています。
1 個人事業を始める場合の各種届出と確定申告
2 事業の具体的な準備(資金調達・借入や助成金の活用など)
3 事業計画の作成
今回は「1個人事業を始める場合の各種届出と確定申告」のうち
「給与支払事務所等の開設届出書」を紹介します。
個人事業を始める場合には、いろいろな届出が必要になります。まずは、税務署への届出をすませます。提出書類は、次のとおり8種類ほどあります。
① 個人事業の改廃業等の届出書
② 所得税の青色申告の承認申請書
③ 青色事業専従者給与に関する届出書
④ 給与支払事務所等の開設届出書
⑤ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
⑥ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
⑦ 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
⑧ 消費税課税事業者選択届出書
ざっくりと「給与支払事務所等の開設届出書」とは
源泉所得税は、事業者が従業員に支払う給与から天引きしておき、原則翌月10日までに税務署に納付します。そのための届出書です。
① 提出要件
社員やパートを雇って給与を支払う場合に、提出が必要になります(1人で仕事をする場合には提出の必要はありません。
② 提出期限
給与を支払う事務所や店舗を開設した日(従業員を雇うようになった日)から1か月以内に、所轄の税務署に提出します。
③ その他
従業員が10人未満の場合、⑤の「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を併せて提出します。
法人設立の場合は次の記事を参考にしてください。
・「会社設立後に必要な手続きと必要書類」はこちら(7/26)
ざっくりと「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」とは
給与の支給に際して預かる源泉所得税は翌月10日までに納付することが原則です。しかし、常時雇用する従業員が10人未満の場合の事業者は、この申請書を提出することにより特例として年2回(7月10日と1月20日)まとめて納付することができます。
「給与支払事務所等の開設届出書」の様式は、次のとおり。
事業を始める場合の届出書等で気になる点や疑問点があれば、お気軽にご相談ください(初回無料です)。
月曜日は「開業のための基礎知識」~初めて開業する方に、開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えしています。
開業に興味のある方、開業準備中の方、開業して間もない方は、ぜひ参考にしてください。
対象となる方は、例えば、いままでサラリーマンをされてきたが意思を固めて独立開業される方、家庭で子育てをされてこられて子どもさんの手が離れて開業準備をされている女性の方などです。
これらの方を対象に、開業に必要な基本的なルールを解説しています。
次回1/8(月)は、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を紹介します。
月曜日は、「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」
・「開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えします」はこちら(10/30)
・「社会保険の変更の手続きが必要になります」はこちら(11/6)
・「給与所得の源泉徴収票の保管を忘れずに」はこちら(11/13)
・「退職後の住民税の支払いを忘れずに」はこちら(11/20)
・「事業主としてリスクに備える“小規模企業共済”がおすすめです」はこちら(11/27)
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・「事業の各種届出から確定申告まで」はこちら(12/11)
・「青色申告はどうすればよい?届出は税務署からスタートします」はこちら(12/18)
・「青色事業専従者給与に関する届出書を忘れずに提出しましょう」はこちら(12/25)
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