開業前のための基礎知識⑤~商売の看板「屋号(社名)」をつける。
「開業の基礎知識」~初めて開業する方に、開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えします。
開業に興味のある方、開業準備中の方、開業して間もない方は、ぜひ参考にしてください。
この連載ブログの対象となる方は、例えば、いままでサラリーマンをされてきたが意思を固めて独立開業される方、家庭で子育てをされてこられて子どもさんの手が離れて開業準備をされている女性の方などです。
これらの方を対象に、開業に必要な基本的なルールを紹介しています。
今回は、「第1 開業前のための基礎知識」から、
「商売の看板「屋号(社名)」をつける」をご紹介します。
屋号とは、会社でいう会社名にあたるものです。個人事業では、お店や事業の名前として使用します。具体的な、銀行口座、名刺、見積書や領収書、店の看板などに使用します。
屋号と関連しますが、事業専用の口座を開設することは必須です。
個人的な支払の区別をはっきりさせるためです。個人的な支払は事業所得の必要経費になりません。
事業用の銀行口座で、仕事のお金の流れを明らかになりますので、事業用の普通預金の通帳は、記帳がいらない簡単な帳簿になります。(屋号つきの口座の開設の可否は、銀行により相違します)
屋号をつけることのメリット
屋号なしに個人事業を行うことも可能ですが、屋号(社名)により顧客や取引先に事業の目的や印象をしらせることができます。また、社会的な信用を得るための第一歩となります。
屋号のネーミング
その分野の専門家などがおられると思いますので、つっこんだ事は分かりませんが、顧客の立場からは、何をやっているのか分かりやすい屋号(社名)が良いとは思います。ただしお店のネーミングはなかなか難しいとは思います。
事業主の立場からは、電話に出るときに、屋号で応対することになります。ご自身が声に出してみて、気に入る名前が良いと思います。
(屋号は後から変更することができますが、ずっと使えて、顧客に馴染んでいただける方が良いですよね)
屋号をつける時の注意点
商標登録がされている屋号はトラブルのもとになります。近隣に同じ屋号がないか調べることは必要だと思います。
屋号を考えることは開業者にとって楽しい作業だと思います。頑張ってください!
次回12/11(月)は、「第1開業前のための基礎知識」から、「事業開始の具体的な準備」を紹介します。
月曜日は、「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・「事業主としてリスクに備える“小規模企業共済”がおすすめです」はこちら(11/27)
・「退職後の住民税の支払いを忘れずに」はこちら(11/20)
・「給与所得の源泉徴収票の保管を忘れずに」はこちら(11/13)
・「社会保険の変更の手続きが必要になります」はこちら(11/6)
・「開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えします」はこちら(10/30)
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