井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
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2017.12.04.Mon | 創業

開業前のための基礎知識⑤~商売の看板「屋号(社名)」をつける。

「開業の基礎知識」~初めて開業する方に、開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えします。

 

開業に興味のある方、開業準備中の方、開業して間もない方は、ぜひ参考にしてください。

この連載ブログの対象となる方は、例えば、いままでサラリーマンをされてきたが意思を固めて独立開業される方、家庭で子育てをされてこられて子どもさんの手が離れて開業準備をされている女性の方などです。

 

これらの方を対象に、開業に必要な基本的なルールを紹介しています。

 

今回は、「第1 開業前のための基礎知識」から、

「商売の看板「屋号(社名)」をつける」をご紹介します。

 

屋号とは、会社でいう会社名にあたるものです。個人事業では、お店や事業の名前として使用します。具体的な、銀行口座、名刺、見積書や領収書、店の看板などに使用します。

 

屋号と関連しますが、事業専用の口座を開設することは必須です。

個人的な支払の区別をはっきりさせるためです。個人的な支払は事業所得の必要経費になりません。

事業用の銀行口座で、仕事のお金の流れを明らかになりますので、事業用の普通預金の通帳は、記帳がいらない簡単な帳簿になります。(屋号つきの口座の開設の可否は、銀行により相違します)

 

屋号をつけることのメリット

屋号なしに個人事業を行うことも可能ですが、屋号(社名)により顧客や取引先に事業の目的や印象をしらせることができます。また、社会的な信用を得るための第一歩となります。

 

屋号のネーミング

その分野の専門家などがおられると思いますので、つっこんだ事は分かりませんが、顧客の立場からは、何をやっているのか分かりやすい屋号(社名)が良いとは思います。ただしお店のネーミングはなかなか難しいとは思います。

事業主の立場からは、電話に出るときに、屋号で応対することになります。ご自身が声に出してみて、気に入る名前が良いと思います。

(屋号は後から変更することができますが、ずっと使えて、顧客に馴染んでいただける方が良いですよね)

 

屋号をつける時の注意点

商標登録がされている屋号はトラブルのもとになります。近隣に同じ屋号がないか調べることは必要だと思います。

 

屋号を考えることは開業者にとって楽しい作業だと思います。頑張ってください!

次回12/11(月)は、「第1開業前のための基礎知識」から、「事業開始の具体的な準備」を紹介します。

 

月曜日は、「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・「事業主としてリスクに備える“小規模企業共済”がおすすめです」はこちら(11/27)

・「退職後の住民税の支払いを忘れずに」はこちら(11/20)

・「給与所得の源泉徴収票の保管を忘れずに」はこちら(11/13)

・「社会保険の変更の手続きが必要になります」はこちら(11/6)

・「開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えします」はこちら(10/30)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」として記事を紹介しています。

最近よく読まれている記事

・「ヘルスケアサービス創出に向けた~IoT・健康情報ビッグデータの活用」はこちら(11/28)

・「若野達也氏泥臭いが、スマートな社会課題解決のイノベーターです」はこちら(11/23)

・「平成30年度介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

水曜日は、「同族会社とその役員の手引き」

・「社長が会社からお金を借りる場合は、税金の問題はどうなりますか?」はこちら(11/29)

 

金曜日は、「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

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・「遺産分割の話し合いがまとまらないと相続税に不利益が出てきます」はこちら(12/1)

・「自筆証書遺言・公正証書遺言と成年後見制度の活用」はこちら(11/24)

 

土曜日は、「会計の勉強を始めた起業者の方に“会計超理解ハンドブック”」

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・「貸借対照表は五つの箱で考える!」はこちら(12/2)

 

日曜日は、贈与税の特例制度の注意点を紹介しています。

・「父親名義の住宅に息子負担で増築等リフォームした場合、父親の方の譲渡所得はどうなりますか?」はこちら(12/3)

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