2023.02.28.Tue | 創業
「輸入取引」の取引登録の仕方について ~ クラウド会計freee[242]
「創業者のクラウド会計」の記事です。
今回は
仕入先からの請求分を処理する場合。[取引]→[取引を登録]から支払い分を「輸入仕入高」として登録します
を紹介します。
[取引]→[取引を登録]から支払い分を「輸入仕入高」として登録します
「仕入高」の勘定科目で処理する場合は、[詳細登録]を用いて税区分を「課対輸本」に変更して登録します
通関業者からの請求分を処理する場合
メニュー[取引]→[取引を登録]から[詳細登録]ボタンをクリックします。
複数行に分けて項目を処理します。
内国分のサービス料や運賃にかかる支払った手数料等が存在する場合、「課対仕入」等の内国仕入と同様の税区分を用いる必要があります。
通関業者からの請求書の内容を確認しながら処理します。
【税込経理で消費税分を仕入に含めて処理する場合】
【税抜経理で処理する場合】
関税を含めた額に対して消費税がかかります。関税の税区分も「課対輸本」となります
① 関税額の算出について
CIF価格(千円未満切捨て) × 関税率 = 関税額(百円未満切捨て)
CIF価格とは、Cost, Insurance and Freight(コスト、インシュランス アンド フライト)を差し、「運賃・保険料込みの価格」です。
② 消費税の算出について
(CIF価格(千円未満切捨て) + 関税(千円未満切捨て))× 消費税率 = 消費税額(百円未満切捨て)
(出所:freeeヘルプセンター「輸入の処理の留意点」)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
火曜日の「消費税」のインボイス記事はお休みしました。
画像はグレートピレニーズで、フレンドリーな「ボブ」くん。3歳だそうです。
私の体重より重いみたいです!
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日~水曜日は「消費税」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。
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