井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.02.27.Mon | 創業

「輸入」の取引登録がある場合には、freeeでは設定変更や輸入用の勘定科目を追加するなど事前準備をしておきます ~ クラウド会計freee[241]



「創業者のクラウド会計」の記事です。





今回は





輸入する貨物は、貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されます






を紹介します。



輸入貨物についての消費税の納税義務者は、その貨物を保税地域から引き取る者です



貨物を保税地域から引き取る者とは、輸入申告者のことです。

したがって、通関業務を他に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者となります。



freeeに取引登録をする際には税区分を分けて処理します



輸入にかかる費用のそれぞれの内容については、通関業者から受け取ったインボイスを元に入力します。次のような区分になります。









「課対輸税」などの”輸税”の税区分で処理した消費税額は、「課税貨物に係る消費税額」として「消費税集計表」や消費税申告書の付表2へ反映されます









輸入用の税区分を使用できるよう設定を変更します



初期設定では輸入で用いる税区分が使用できません。税区分の設定を変更します。

メニュー[設定]→[税区分の設定]を開きます。

輸入に関連する税区分の「編集」ボタンをクリックして、使用する設定に変更し保存します。



通常(非課税売上がない場合)「課対輸本」「課対輸税」「地消貨割」の3つの税区分を設定します









次に輸入用の勘定科目を追加します



輸入取引の数が多い場合、取引登録時の税区分選択を省略できるよう、税区分だけが異なる勘定科目を新規に作成するほうが登録は効率的に行えます。

次のように追加します。












(出所:freeeヘルプセンター「輸入の処理の留意点」)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を元気にお過ごしください。






【編集後記】


月曜日の「消費税」のインボイス記事はお休みしました。









ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」








免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。   

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ