原稿料やデザイン料など個人事業主の収入が源泉徴収されて入金があった場合の登録方法 ~ クラウド会計freee[185]
「創業者のクラウド会計」の記事です。
クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。
今回は
ライターへの原稿料、デザイナーへのデザイン料などでは、支払いの際に源泉徴収が行われます。源泉徴収されて入金があった場合の登録方法
を紹介します。
源泉徴収控除後の振込があった場合、源泉所得税控除の自動推測が行われます
つまり
「自動で経理」の「未決済取引の消込」タブで、明細の金額が未決済残高から源泉所得税(と振込手数料)を控除した金額と一致していた場合、消し込みと取引登録の内容を自動で推測します。
たとえば、次のようなケースです
① freee㈱に対して100,000円のデザイン料を請求。未決済の収入取引を登録しました。
② freee㈱から、源泉所得税および振込手数料が差し引かれ89,500円の入金がありました。入金額の内訳は次のとおりです。
売掛金 100,000円
源泉所得税 ▲ 10,210円(100,000円×10.21%)
振込手数料 ▲ 290円
差引入金学 89,500円
次のように「未決済取引の消込」タブ内に源泉所得税(と振込手数料)を控除した金額が自動推測されて表示されます。
仕訳で示すと次のようになります.
内容に問題がなければ、「登録」します。
源泉徴収された金額は、経費として計上することができません。
個人事業主が受け取る報酬が源泉徴収されて入金された場合、入金時に差し引かれている源泉徴収税額を「事業主貸」といった勘定科目で処理します。
年末に、事業主貸で処理した源泉徴収税額から、本来納めるべき所得税額を差し引いて精算します。
(出所;freeeヘルプマニュアル)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日を元気にお過ごしくださいね。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「経理・会計」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日はテーマを決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。