個人が土地や建物など不動産を貸し付けている場合、「不動産所得」をfreeeで記帳する際のポイント~ クラウド会計freee[157]
「創業者のクラウド会計」の記事です。
クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。
今回は
不動産所得用の勘定科目を利用します。初期設定では不動産所得を記帳する設定となっていないため、設定を変更します
を紹介します。
個人に不動産所得があるとき、freeeでの記帳でポイントとなる点があります。
不動産所得用の勘定科目を利用します。その設定をします。
<参考>
→ 個人に不動産所得がある場合、固定資産を登録するときは事業用、不動産賃貸用、居住用など利用状況に応じて登録します
個人が土地や建物など不動産の貸付けにより得た所得は「不動産所得」という所得になります
このため、事業所得とは別に集計する必要があります。
もし、事業所得と不動産所得の両方があれば、確定申告の際には「事業所得」「不動産所得」の両方の決算書を提出する必要があります。
不動産所得とは次のような収入です。事業所得にはなりません
・土地や建物などの不動産の貸付け(アパート、マンション、オフィスビル、月極駐車場)
・地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
・船舶や航空機の貸付け
freeeで不動産所得を記帳できるように設定します
設定を行うと、不動産所得の記帳用の[不]のマークがついた勘定科目を利用できます。
① 「設定」→「事業所の設定」から、「詳細設定」タブから「不動産所得使用区分」欄の「使用する」にチェックを入れます。「保存」をクリックします。
② 「設定]→「勘定科目の設定」の画面で、「不動産所得用」を選択すると、[不]と頭に書いてある勘定科目が一覧形式で表示されます。
不動産所得の取引を登録する時には、この[不]と頭に書いてある勘定科目を用いて登録します。
不動産所得の取引は次のように登録します
勘定科目欄に追加されるプルダウンで「不動産」を選択してから、不動産所得用の勘定科目([不]と先頭に付いた勘定科目)を選択して取引を登録します。
「取引を登録」は次のような画面です。
そのほか注意したい点は次の2つです
① 決算書の貸借対照表は、事業用に合算されます。不動産所得用の貸借対照表は出力されません。
② 不動産所得の減価償却費は「[不]減価償却費」として計上されます。
なぜ不動産所得は事業所得に含めないのか?
当初は事業所得、雑所得とともに事業所得等として一括されていたそうです。その後資産合算の関係で、不動産所得として独立した所得にしたとされています。
ただ、利子所得、配当所得が源泉分離になったので、資産合算の意味では、不動産所得としての意味はうすれているそうです。
(出所:「所得税法の考え方・読み方 第2版」大野隆夫、西野襄一)
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