第1種特例贈与認定申請書の作成時における「事業実態要件」とは ~ 新事業承継税制の確認ポイント⑫
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
先代経営者から後継者に株式を贈与することを「第一種特例贈与」といいます
次が「第一種特例贈与」です。
この税制の適用を受けるためには、「認定申請書」を都道府県知事に申請します。
企業が事業実態要件を満たすかどうかで、申請時の準備書類が大きく相違します
事業実態要件とは
次のすべての要件を満たすと、資産保有型会社または資産運用型会社に該当しません。
事業実態要件をみたすことになります。
①従業員(経営承継受贈者(相続人)と生計を一にする親族を除く)が5人以上いること
②本社、事業所など従業員が勤務するための物件を所有していることまたは賃借していること
③贈与の日まで引き続いて3年以上に事業を行っていること
(円滑化法施行規則第6条第2項)
<参考>
新事業承継税制の適用をうけるには、資産管理会社に該当しないことが要件となります
→ 承継会社の要件は、資産保有型会社に該当しないこと
→ 承継会社の要件は、資産運用型会社に該当しないこと
「事業実態要件」を満たすときは、事業実態があることを証明する書類が必要です
贈与の日前3年前の日を含む事業年度以後の各事業年度分の決算書類で次のものが必要です。
■貸借対照表
■損益計算書
■株主資本等変動計算書
■個別注記表
■減価償却明細表(固定資産台帳)
■勘定科目内訳書
■事業報告書(法人事業概況説明書で代用可)
■従業員が勤務する物件を所有または賃借していることを証する書類
→ 謄本、賃貸借契約書など
■贈与の日まで引き続き3年以上にわたって業務を行っていることを証する書類
→ 売買契約書、請負契約書など
「事業実態要件」を満たすときは、認定申請書の特定申請明細書(1)~(30)の記載が不要になります
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。
事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。
「新事業承継税制」の確認ポイント
② 先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与)
④ 先代経営者から後継者に株式を贈与する際の「先代経営者の要件」
⑥ 第1種特例贈与認定申請書作成時の「先代経営者(贈与者)のチェックポイント」
⑦ 第1種特例贈与認定申請書作成時の「後継者(受贈者)のチェックポイント」
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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