先代経営者から後継者に株式を贈与「第1種特例贈与認定申請書」の作成~「新事業承継税制」の確認ポイント⑤
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
先代経営者から後継者に株式を贈与することを「第一種特例贈与」といいます
次が「第一種特例贈与」です。
(画像出所:中小企業庁申請マニュアル)
この税制の適用を受けるためには、「認定申請書」を都道府県知事に申請します
中小企業庁が、申請書と必要な書類を示しています。
申請に当たって、提出が必要な書類は次のとおりです。
①認定申請書
②定款の写し
③株主名簿
④登記事項証明書
⑤贈与契約書および贈与税額の見込み額を記載した書類
⑥従業員数証明書
⑦贈与認定申請基準年度の決算書類
⑧上場会社等および風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
⑨特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
⑩贈与者・受贈者・その他の一定の親族の戸籍謄本等
⑪特例承継計画またはその確認書
⑫その他、認定の参考となる書類
①の認定申請書は
申請書としての本体、別紙1「認定中小企業者の特定資産等について」、別紙2「認定中小企業者の常時使用する従業員の数および特別子会社」の3つに分かれています。
申請書としての本体には
■特例承継計画の確認事項
■贈与者および第一種特例経営承継受贈者
を記載することになっております。
具体的には次の要件を確認する事項を記載するようになっています
①同族過半数要件と同族内筆頭要件
②代表者退任要件
③初回要件(すでに特例措置の適用に係る贈与をしていないこと)
④特例承継計画記載要件
⑤⼀定数以上の株式等を贈与すること(たとえば、後継者が1名の場合、贈与後の後継者の議決権数が2/3以上となるように贈与することが必要です。)
⑥拒否権付株式を保有していないこと
(画像出所:中小企業庁申請マニュアル)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
春の1日を朗らかにお過ごしください。
認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。
事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。
「新事業承継税制」の確認ポイント
② 先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与)
④ 先代経営者から後継者に株式を贈与する際の「先代経営者の要件」
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
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