先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与) ~「新事業承継税制」の確認ポイント②
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
先代経営者から後継者に株式を贈与することを「第一種特例贈与」といいます
次の贈与が「第一種特例贈与」です。
贈与により取得した株式について、要件を満たせば贈与税の納税が猶予されます
つまり、納税猶予を受けるためには、贈与後、株式を発行する会社が、経営承継円滑化法の対象とすべき中小企業に該当することについて、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
認定申請時期
贈与認定申請基準日から、贈与日の属する年の翌年の1月15日までの間に、本社が所在する都道府県庁に認定申請します。
→ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
対象となる中小企業の範囲
納税猶予の適用を受けるには、対象会社の範囲は、業種目、資本金、従業員に応じて決まっています。業種目は日本標準産業分類によります。
対象会社の要件は次のとおりです
■性風俗営業者に該当しないこと
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社に該当しないことです。
■資産保有型会社に該当しないこと
資産保有型会社とは
特定資産の帳簿価額 ÷ 総資産の帳簿価額 ≧ 70% に該当する会社です
■資産運用型会社に該当しないこと
資産運用型会社とは
特定資産の運用収入 ÷ 総収入 ≧ 75% に該当する会社です
資産保有型会社も資産運用型会社も、雇用を伴いません。どちらも「資産管理会社」という位置づけですので、経営承継円滑化法では認定対象外となります。
■総収入金額がゼロでないこと
総収入金額には、営業外収益・特別利益を含みません。実態のない会社は認定を受けることができないということです。
■原則、常時使用する従業員が1人以上であること
常時使用する従業員(使用人兼務役員も含む)とは、次のいずれかの者です。
① 健康保険・厚生年金の被保険者
② 2ヶ月超の雇用契約を結んでいる75歳以上の者
なお、上記の従業員が受贈者の親族であっても常時使用従業員に含めることができます。
■後継者以外の株主が「黄金株」を有していないこと
■特定特別子会社※が、大会社、上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
(画像出所:中小企業庁申請マニュアル)
特定特別子会社とは
次に掲げる者により、その総株主議決権数の過半数を保有される会社をいいます。
(1)その会社
(2)後継者
(3)後継者と生計を一にする親族
(4) 後継者と事実上婚姻関係にある者など特別の関係がある者
(5) 次に掲げる会社
①(2)〜(4)により総株主議決権数の過半数を保有されている会社
②(2)〜(4)及びこれと(5)①の関係がある会社により総株主議決権数の過半数を保有されている会社
③(2)~(4) 及びこれと(5)①又は(5)②の関係がある会社により総株主議決権数の過半数を保有されている会社
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を朗らかにお過ごしください。
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事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。
「新事業承継税制」の確認ポイント
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
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・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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