制度の適用を受けるには「特例承継計画」の申請が必要です ~ 新事業承継税制の確認ポイント①
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
今回から、新事業承継税制の適用を受けるにあたって、その手続きと考え方を時系列に紹介していきます
新事業承継税制の適用を受けるためには、中小企業者はまず「特例承継計画」を作成・提出して
「特例承継計画の確認」を都道府県知事から受ける必要があります
特例承継計画の3つの重要なポイントは次のとおりです
①特例措置に必要です
特例承継計画に記載された特例代表者からの贈与・相続および一定の期間内に行われた贈与・相続が、新事業承継税制の特例措置の対象になります
②計画の提出時期に注意します
特例承継計画は2023年3月31日までに提出しなければ、「特例承継計画」の確認をうけることができません。
③贈与・相続後でも作成・提出できます
2023年3月31日までは、贈与・相続後に特例承継計画の作成・提出することができます。
特例承継計画とは
経営承継円滑化法に基づき、会社が作成した「特例承継計画」に、認定支援機関が所見を記載した書面を都道県に提出して、確認を受けます。
申請には次のものが必要になります(計画の作成など)
■確認申請書(特例承継計画)
■会社の履歴事項全部証明書
■従業員数証明書
■必要となる参考書類
特例承継計画で4つの重要なポイントは
①変更申請が必要となる場合
後継者の変更など、計画に重要な変更がある場合は、変更後の計画について、認定支援機関の指導・助言を受けて、変更申請を行う必要があります。
②贈与・相続が行われなかった場合
特例の期間内(2018年1月1日~2027年12月31日)に贈与・相続が行われなかった場合、計画に法的な効果は発生しません。不利益が生じません。
③特例代表者1名のみ
計画には先代経営者要件を満たす特例代表者(最初の贈与者または被相続人)は1名のみを記載します。
④特例後継者は3名まで
特例後継者が1名から3名まで記載できます
ちなみに贈与のケースでの特例承継計画のスケジュールの概要は次のとおりです。
(出所:中小企業庁マニュアル)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を朗らかにお過ごしください。
認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。
事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
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