先代経営者の要件のうち注意したい3つのチェックポイント ~「新事業承継税制」特例のポイント解説㊴
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
最初の特例贈与者である先代経営者の要件は、次の5つです
①贈与の時前までに代表権を有していること。
②都道府県知事の確認を受けた特例承継計画の特例代表者であること。
③贈与の時において、代表者を退任していること。
④贈与直前まで、その先代経営者およびその先代経営者の同族関係者等が有する承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、その承継会社の議決権の過半数を有していること
⑤直前まで、その先代経営者およびその先代経営者の同族関係者等のグループの中で、後継者を除いて、筆頭株主であること
①を「代表権の要件」、④を「議決権保有要件」、⑤を「筆頭株主要件」といいますが、これらの要件で注意する必要があるケースが3つほどあります。
①の「代表権の要件」について
母親が筆頭株主だったが、代表者になったことがない場合は、適用をうけることができません。納税猶予を受けるためだけに代表権を持つことは本末転倒です。
→ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
④の「議決権保有要件」について
適用を受けようとする会社の株式を、関係会社が保有するなど持ち合いなどの関係がある場合に、関係会社の保有株式に議決権がないことがあります。
議決権保有要件を満たさないケースが発生する場合が想定されます。
⑤を「筆頭株主要件」について
同族会社が筆頭株主である場合は、納税猶予の適用を受けることができません。要件を満たすためには、先代経営者が会社から売買で取得するまたは増資するなどの方法により筆頭株主になる必要があります、
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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今日の1日を朗らかにお過ごしください。
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事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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