承継会社の要件は「資産運用型会社に該当しないこと」~「新事業承継税制」特例のポイント解説㉓
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
「新事業承継税制」の適用を受けるには、承継会社が「資産管理会社に該当しないこと」が要件になります。
資産管理会社とは①資産保有型会社、または②資産運用型会社のことをいいます。①は前回にご紹介しました。
今回は「資産運用型会社」に該当するかどうかの判定ルールをご紹介します
資産運用型会社とは、次の条件に該当する会社です
直近の事業年度末における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が75以上である会社です
A / B ≧ 75%
A = 特定資産の運用収入
B = 直近事業年度の総収入金額
特定資産とは次の資産です
(出所:一般社団法人FIC 事業承継税制)
株式、不動産の譲渡がある場合には注意します
営業会社では、おそらく本業の収入は総売上高の75%未満になることはありません。しかし、株式や不動産を譲渡したような場合は、その譲渡金額を分子と分母に加算しますので、割合が75%以上にならないように留意します。
ただし、資産管理会社に該当したとしても納税猶予できる条件があります
次のいずれにも該当するときは、資産産管理会社に該当しません。
①常時使用従業員(後継者および後継者の生計同一親族を除く)が5人以上。
②親族外従業員が勤務する事業所等の施設を所有または賃借している。
③経営承継相続人等の被相続人の死亡の日において、3年以上継続して事業を行っている。
④自己の名義・計算において商品の販売、資産の貸付、役務の提供を行っている。
この除外規定は、形式的には資産管理会社に該当するものの、規定を満たせば納税猶予が受けられます。重要です。
しかし、この要件を満たすことにより事業承継税制の適用を受ける資産管理会社は
保有する一定の上場会社の株式等の価値を除いて、納税猶予額を計算することになりますので、ここにも注意が必要です。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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秋の1日を元気にお過ごしくださいね。
水曜日は「新事業承継税制」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/shokei/
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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