「非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)贈与税申告の後」~新事業承継税制⑤
水曜日は、税理士の視点から事業承継を記事にしています。
納税猶予割合が100%となる新事業承継税制とはどのようなものかを紹介しています。
今回は、贈与税の納税猶予の手続きを紹介します。
「非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)贈与税申告の後」
です。
新事業承継税制の5回目です。
前回は贈与税申告までの手続き。今回は、贈与税申告の後の手続きを紹介します。
贈与税の申告後のタイムスケジュールは次のとおり。
(出所:中小企業庁HP)
1 申告期限後5年間の手続き
□ 「年次報告書」を年1回、都道府県庁に提出します。
円滑化法の認定を受けた会社は、毎年、都道府県知事に対し一定の書類を提出する必要があります。
□ 「継続届出書」を年1回、税務署に提出します。
税務署へ提出する必要があります。なお、「継続届出書」の提出がない場合には、猶予されている贈与税の全額と利子税を納付する必要があります。
贈与した株式等の継続保有が納税猶予の要件となっています。それをモニターするわけです。
申告後も引き続きこの制度の適用を受けた非上場株式等を保有すること等により、納税の猶予が継続されます。
2 5年経過後、「実績報告」を都道府県庁に提出します
雇用が5年平均8割を下回った場合には、満たせなかった理由を記載して、認定機関が確認します。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受けます。
3 6年目以降
「継続届出書」を税務署に3年に1回提出します。
4 納税猶予税額の免除
会社の倒産、後継者への免除対象贈与、先代経営者の死亡等により、受けていた贈与税の納税猶予税額が免除されます。
ようするに贈与税の申告後、次の手続きが必要になるわけです
①年次報告書、継続届出書の提出(年1回) → ②実績報告(5年経過後) → ③継続届出書(3年に1回)
納税猶予を受けるための手続きは、かなり煩雑です。
しかし、贈与税の納税猶予を受け、その間に円滑に事業承継が行うことができるのであれば、メリットがあります。この制度の活用の検討をおすすめします。
認定経営革新等支援機関として、「特例承継計画」の作成を支援しております。
承継をどうすればよいのかご不安をお持ちの経営者の方は、ご相談ください。
Every day is a new day!
みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。
新事業承継税制について
・① 平成30年1月1日からの贈与・相続について適用されます
・③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
・④ 納税猶予を受けるための手続(その1)~贈与税の申告まで
事業承継・税理士の視点
・④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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