売却した上場株式の取得価額がわからない場合の「取得価額」の算定のしかた ~ 確定申告で間違いやすい項目⑰
取引報告書をなくした場合など、株式の取得価額が分からないケースは次のようにします
株式を売却した場合の譲渡所得の金額とは
株式を売却した場合の譲渡所得の金額は、売却金額から取得価額と売却手数料等など差し引いて計算します。
取得価額は、株式を取得したときに支払った払込代金や購入代金です。
購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれます。)のほか購入時の名義書換料などその株式を取得するために要した費用も含まれます。
売却した上場株式の取得費は、次の方法で算定します。
①取引報告書を保存している場合は
証券会社などの金融商品取引業者等から送られてくる取引報告書で確認します。
②取引報告書を保存していない場合は
取引した金融商品取引業者等の顧客勘定元帳で確認できます。
過去10年以内に購入したものであれば、その金融商品取引業者等に確認します。
③ ①または②で確認できない場合には
本人の手控えを確認します。
日記帳や預金通帳などの手控えによって取得価額が分かれば、その額によります。
日記帳などの手控えで取得時期のみが確認できる場合には、その取得時期を基に取得価額を算定しても問題ありません。
④ ①~③で確認できない場合
名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定します。
たとえば、発行会社または証券代行会社の株主名簿・複本・株式異動証明書などの資料を手がかりに株式等の取得時期(名義書換時期)を把握し、その時期の相場を基にして取得価額を計算します。
上場株式の取得価額の算定のしかたは、次のようになります。
(出所:国税庁リーフレット)
■売却価額の5%の方が有利な場合には、その金額を取得価額として計算することができます
<参考>
租税特別措置法関係通達 37の10・37の11共-13 株式等の取得価額
「株式等を譲渡した場合における譲渡所得の金額は(略)、譲渡をした同一銘柄の株式等について、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を当該株式等の取得価額として譲渡所得の金額(略)の計算上収入金額から控除する取得費として計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。」
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)
④ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
⑤ プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?
⑥ 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算
⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告
⑧ 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間
⑨ 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」
⑩ 確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは
⑬ 副業で稼いだ結果、確定申告をしなかった場合(無申告)の加算税などのペナルティ
⑭ 個人事業主が事業を廃止した場合、消費税で注意が必要な3つのポイント
⑮ 「居住用財産譲渡の3,000万円控除」と「住宅ローン控除」の重複適用について
⑯ 前年の「住宅ローン控除」の適用をやめて、本年に「居住用財産譲渡の3,000万円控除」を適用することができます
災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み
雑損控除
① 災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み
③ 損失額が不明の場合には「損失額の合理的な計算方法」で算出します
⑤ 現状回復のための支出がある場合(翌年・翌々年に支出した災害関連支出)
⑥ 原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となります
⑦ 災害による控除対象となる資産とはどのような資産か?たとえば「現金」は?
⑧ 「家財の搬出費用」「ホテルの宿泊費用」は災害関連支出の対象となりますか?
⑨ 損害を受けたことにより支払い受ける保険金や損害賠償金は、損失から差し引きます
⑩ 災害年の翌年に災害関連支出をした場合には、「雑損失の金額の計算書(2年目以降)」を使用します
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください。
木曜日の「法人節税策の基礎知識」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマ決めずに書いています。
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