井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.05.29.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

住宅ローンがない場合にでも受けられる住宅の取得に係る税額控除~マイホームを持つ前または購入後に知っておきたい税金の手引き(第9回)

マイホームの購入は、一生に一度の高価な買い物です。高価な買い物ですから、日常なじみのない税金が関わってきます。

そういう税金を事前に知っておくと、マイホームを安心して購入し、安心して暮らせます。

というのは、確定申告時期に受けたご相談の中で、医療費控除とならんで、不動産売却の相談やマイホーム購入後の税金にかかわる相談が多かったからです。

そうしたことから、月曜日は不動産(おもにマイホーム)にかかわる税金についてお話しします。

住宅ローンを利用せず、自己資金のみでマイホームを新築・購入する場合、先週に説明しました住宅ローン控除が使えません。

しかし、耐久性や省エネ等の一定の認定住宅を取得等した場合に、住宅ローンがない場合でも税額控除が受けることができる制度があります。今回はこれを紹介します。

認定住宅新築等特別税額控除といいます

自己資金でもOKというもの。

認定住宅(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅)を新築または新築住宅を取得して居住した場合、一定の要件を満たすときは、一定の控除額をその年分の所得税から控除することができます。(住宅ローンとの併用はできません)

税額控除の要件

入居日       :平成26年4月1日~平成33年12月31日

対象住宅      :認定長期優良住宅または認定低炭素住宅

標準的な費用の額※ :最高650万円

※ 標準的な費用の額とは実費ではありません。1㎡当たり43,800円に住宅の床面積を乗じて計算した金額です。

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で認定された住宅で耐久性などを備えた住宅、認定低炭素住宅とは「年の低炭素化の促進に関する法律」で認定され省エネ住宅です。どちらも大手ハウスメーカーなどで取り扱っています。

控除額の計算

標準的な費用の額(最高650万円)×10%=控除限度額65万円

その年分の所得税から控除しきれない金額は、翌年分の所得税から控除できます。

この制度を使って、長持ちをする住宅や省エネの住宅を新築して、その後、税金が還付されて家電製品を後から購入できるという楽しみがありますよね。

概要のみを説明しましたので、注意していただく点がまだあります。ご留意くださいね。

マイホームにかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。マイホーム取得を応援致します。

おまちしております。

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