損害を受けたことにより支払い受ける保険金や損害賠償金は、損失から差し引きます ~ 雑損控除⑨
雑損控除の損失の金額は
保険金や損害賠償金がある場合は、その金額を差し引いた金額になります
具体的には、次のような保険金や損害賠償金を差し引きします
①損害保険契約または火災保険契約に基づき被災者が支払を受ける保険金、共済金、見舞金です。
②資産の損害の補てんを目的とする任意の互助組織から支払を受ける災害見舞金です。
③ 資産の損失により支払を受ける損害賠償金です。
ただし、被災者が受けた見舞金等は、一般的には非課税です。
支払いを受ける保険金 > 損害額の場合
支払を受けた保険金等の額が損害額を超える場合のその超える部分の金額については、非課税です。
事業用の資産に生じた損害に対して保険金を受け取った場合は、次のようなルールになります
①棚卸資産について受け取った保険金
被災した棚卸資産について受け取る保険金は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入します。
②事業用固定資産について受け取った保険金
被災した事業用固定資産について受け取る保険金は非課税となります。
ただし、必要経費に算入される事業用固定資産に係る損失の金額の計算上その保険金の額を控除します。
支払いを受ける保険金 > 損害額の場合
その受け取る保険金の額が、その損失額を超える場合には、その超える部分の金額は非課税となります。
(出所:東日本大震災質疑応答編)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み
雑損控除
① 災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み
③ 損失額が不明の場合には「損失額の合理的な計算方法」で算出します
⑤ 現状回復のための支出がある場合(翌年・翌々年に支出した災害関連支出)
⑥ 原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となります
⑦ 災害による控除対象となる資産とはどのような資産か?たとえば「現金」は?
⑧ 「家財の搬出費用」「ホテルの宿泊費用」は災害関連支出の対象となりますか?
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)
④ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
⑤ プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?
⑥ 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算
⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告
⑧ 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間
⑨ 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」
⑩ 確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは
金曜日の「相続税ついてわかりやすく!」はお休みしました。
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
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・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマ決めずに書いています。
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