井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.01.02.Thu | 税金(個人)

単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」~ 確定申告で間違いやすい項目⑨

 

令和2年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」に、新しい欄が追加されています。

お気づきになりましたか?

 

「住民税に関する事項」に「単身児童扶養者」の欄が追加されています

 

 

平成31年度税制改正で新しく設けられています

 

子供の貧困に対応するため、個人住民税の非課税措置の対象に「単身児童扶養者」を追加することになっています。

次のとおりです(黄色部分です)。

 

 

「単身児童扶養者」とは

 

ざっくりとは、「児童を扶養しているひとり親」のことです。

 

では、個人住民税の非課税の対象とは

 

次のいずれかに該当する方は、個人住民税は非課税になります。

①生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

②次の方のうち前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入204万円4千円未満)の方

ア 障害者

イ 未成年者

ウ 寡婦

エ 寡夫

オ (追加)単身児童扶養者

 

「寡婦」や「寡夫」とは

 

いずれも、婚姻をした後に、死別、離婚、生死不明などの理由により配偶者がいない者をいいます。

したがって、婚姻をしていないが子どもがいる、いわゆる「未婚のひとり親」は、「寡婦」「寡夫」に該当しません。そのため、個人住民税の非課税の対象ではありませんでした。

 

改正により

 

こうした方のうち「単身児童扶養者」に該当する方を非課税措置の対象に追加しています。

 

具体的には、単身児童扶養者とは

 

単身児童扶養者とは、次のすべての要件を満たす方をいいます。

① 児童扶養手当の支給を受けている児童と生計を一にする父または母

② 次のいずれかに該当する

ア 婚姻をしていない

イ 配偶者の生死が明らかでない

※ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含みます。

③ ①の児童の前年の総所得金額等の合計額が48万円以下

 

 

<参考>

→ 「令和3年分給与所得者の扶養控除等申告書」住民税に関する事項の「単身児童扶養者」欄がなくなっています

 

 

《参照》

「寡婦」とは次の方をいいます

■夫と死別・離婚した後に再婚していない者や夫が生死不明などの者で、前年の総所得金額等が48万円以下である生計を一にする扶養親族や子を有する者
■夫と死別した後に再婚していない者や夫が生死不明などの者で、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの

 

「寡夫」とは次の方をいいます

■妻と死別・離婚した後に再婚していない者や妻が生死不明などの者で、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしくださいね。

 

 

確定申告で間違いやすい項目

① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?

 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き

③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)

 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】

 プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?

 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算

⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告

 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間

 

木曜日の「法人節税策の基礎知識」は、お休みしました。

しばらくは、木曜日は「確定申告で間違いやすい項目」の記事を掲載します。

 

 

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください

税金(個人)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマ決めずに書いています。

 

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