パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告 ~ 確定申告で間違いやすい項目⑦
確定申告で間違いやすい項目をとりあげています。
今回は、よく質問を受けるケースです。
たとえば
年末時点でA社にパート、B事業所にアルバイトをしているなど、2か所以上に勤務している方の確定申告について
どうすればよいか?
を紹介します。
パート収入などは給与所得になりますので、原則、勤務先で年末調整をしてもらっています。
年末調整の対象となる方は、通常
■1年を通じて勤務している人
■年の中途で就職し、年末まで勤務している人
など、年末時点で勤務している方が年末調整の対象となります。
しかし、年末調整は一方の勤務先(たとえばA社)でしか受けられません
年末調整を受けるためには、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。「扶養控除等(異動)申告書」は1か所にしか提出できません。
したがって、年末調整は、1社でしか受けられません。
たとえば、勤務先のA社、B事業所から源泉徴収票が発行されいる場合
■勤務先A社からは年末調整された源泉徴収票が発行されます。
■一方、B事業所からは年末調整されていない源泉徴収票が発行されます。
原則として確定申告をする必要があります
確定申告により、A社とB事業所の収入を合計し、1年間の所得状況に応じて正しい税額を計算します。
A社とB事業所で天引きされた源泉所得税額が精算されることになります。
天引きされた源泉所得税額の合計額が、確定申告により計算した税額と比較して、多ければ還付、少なければ追加で納付することになります。
話は複雑になりますが(例外のケース)
次の①または②の場合は、確定申告する必要はありません。
① 従たる給与等の収入金額(たとえば、B事業所の収入)と、給与所得および退職所得以外の所得(たとえば、家賃、原稿料など)との合計額が20万円以下の場合
② すべての給与の収入金額(たとえば、A社とB事業所の給与収入の合計)が、150万円と雑損控除、医療費控除、寄附金控除および基礎控除以外の所得控除額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)
④ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
⑤ プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?
⑥ 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算
木曜日の法人税の記事を掲載していましたが、しばらく確定申告の記事を掲載します。
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマ決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。