井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.05.15.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

住宅ローン控除で税金還付(1年目の申告は必ず必要)~マイホームを持つ前または購入後に知っておきたい税金の手引き(第7回)

マイホームの購入は、一生に一度の高価な買い物です。高価な買い物ですから税金については日常なじみのない税金が関わってきます。

そういう税金を事前に知っておくと、マイホームを安心して購入し安心して暮らせます。

というのは、確定申告時期に受けたご相談の中で、医療費控除とならんで、不動産売却の相談やマイホーム購入後の税金にかかわる相談が多かったからです。

そうしたことから、月曜日は不動産(おもにマイホーム)にかかわる税金についてお話しします。

今回は、確定申告時期にご相談が多かった住宅ローン控除です。

住宅ローン控除とは、マイホームを購入し資金の不足分は銀行の住宅ローンを利用した場合、申告すれば税金が戻ってくるものです。

この制度は要件が細かく決まっています。パターンがたくさんあります。あなどってはいけません。

 ざっくりと説明しますと、「自己の居住用の住宅を新築または購入した場合、入居の年から10年間、所得税が安くなる」というものです。

サラリーマンの場合、1年目は確定申告が必要です。その後9年間は年末調整でこの制度を利用します。

要件が細かく決まっています。実際の申告の時は、私はチェックリストに基づき要件を確認しています。(すべて書き切れませんので重要なものを記載しますね)

●対象者の要件

ア 取得後6月以内に居住していること

イ その年の12月31日まで引き続き居住していること

ウ その年の合計所得金額が3,000万円以下であること

エ マイホームを売却したときに、3,000万円特別控除などの適用を受けていないこと(居住の年とその前後の2年ずつの5年間)

 ●住宅の要件

ア 家屋の床面積が50㎡以上であり、そのうち2分の1以上が専ら居住用であること

イ 主たる住居であること(住宅を2以上所有する場合には、主として居住の用に供する住宅であること)

ウ 贈与等により取得したものでないこと

エ 中古住宅(マンションを含む)の場合は一定の要件があります

●対象となる借入金の要件

ア 償還期間10年以上の借入金であること

イ 金融機関などからの借入金等であること(親などの親族からの借入金は駄目です)

ウ 年利1%以上のもの

まだ書き切れていない要件があります。かなり細かいですので適用にあたってはご注意ください。

次回の月曜日は、住宅ローン控除の具体例をご説明しますね。

マイホームにかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。

おまちしております。初回相談は無料です。

 

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