扶養内におさまる、パートで働く主婦の税金の「壁」をわかりやすくまとめました ~ 経理のキホン5
前回は、親の扶養におさまるような子どものアルバイト収入について、税金と社会保険のボーダー収入を検討しました。
今回は
パートやアルバイトで働く主婦が、夫の扶養内におさまる年収を考えます
まとめると、次のような年収の区分判定表になります
申し訳ありませんが、簡単な表にはなっていません。
左が所得税の扶養内の判定です。所得税での扶養の考え方をみていきます。
ここでの年収は給与収入と考えて下さい。
年収103万円以下にする(配偶者控除を受けます)
妻のパート収入が103万円以下の場合、夫に扶養されているということで配偶者控除を受けることができます。
夫の所得から配偶者控除(38万円)が差し引かれるため、その分、配偶者の税金が少なくてすみます。
夫の年収により控除額に相違が生じます。年収区分が3つに分かれています
夫の年収 1,120万円以下の場合は、配偶者控除額は38万円
夫の年収 1,120万円超、1170万円以下の場合、同控除額は26万円
夫の年収 1,170万円超、1,220万円以下の場合、同控除額13万円
年収150万円以下にする(配偶者特別控除を受けます)
妻の年収103万円超150万円以下の場合、配偶者控除と同額の配偶者特別控除(最高38万円)を受けることができます。
これをもって、昨年、103万円の壁が150万円の壁に変わったといわれていましたね。
年収150万円超、201,6万円未満にする場合(配偶者特別控除を受けます)
しかし、年収150万円を超えた場合、収入額の上昇に対応して、受けることとのできる配偶者特別控除が逓減します。
妻の年収201,6万円で配偶者特別控除の適用は受けることができません。配偶者特別控除の天井です。
なお、配偶者特別控除も配偶者控除と同様に、夫の年収により控除額に相違が生じます。年収区分が3つに分かれています。
まとめると、配偶者の扶養の判定は次の3つに区分することができます
■配偶者控除をうけることができる妻の年収103万円以下
■配偶者特別控除の最高額を受けることできる妻の年収150万円以下
■受けることができる配偶者特別控除が逓減していく妻の年収150万円超、201,6万円未満の場合
社会保険での扶養内の妻の年収の判定は、表の右側(黄色部分)の判定を参考にしてください。
<参考>社会保険の扶養について
・親の扶養内のアルバイト。「税金」と「社会保険」外れる場合と外れない場合
【編集後記】
配偶者の壁については、昨年の記事で、次のように書いています。
みなさんに、かなり読んでいただいているようです。
・配偶者控除の見直しの原因となった「103万円の壁」とは、そもそもなんだったのでしょうか?
・見直し後の「新配偶者控除」とは関係なく、社会保険の「130万円の壁」があります。
・「130万円の壁」のほかに社会保険では新たに「106万円の壁」ができています!
今回の記事は、パートでお勤めの女性からよく質問される内容です。
「壁」の問題は、心理的な問題を含めて、税金が働き方を左右する最たる問題だと思っています。
2分2乗方式などの新たな制度を構築して、これからの働き方をバックアップする必要があります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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