井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.04.24.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

マイホームを持つ前にまたは購入後に知っておきたい税金の手引き(第4回)~不動産取得税の軽減金額(事例で説明)

マイホームの購入は、一生に一度の高価な買い物です。高価な買い物ですから税金については日常馴染みのない税金が関わってきます。

そういう税金を事前にざっくりと知っておくと、マイホームを安心して購入し、安心して暮らせます。

というのは、確定申告時期に受けたご相談の中で、医療費控除とならんで、不動産売却の相談やマイホーム購入後の税金にかかわる相談が多かったからです。

そうしたことから、月曜日は不動産(おもにマイホーム)にかかわる税金について、お話したいと思います。

前回から、住宅を購入した際にかかる不動産取得税をご説明しています。

不動産取得税は、実は個人がマイホームを取得する際には、実質的に税額がゼロになる場合が多いと申し上げました。個人が一般的に購入する住宅規模に合わせて、なるべく不動産取得税が発生しないように軽減措置がとられています

マイホームの軽減措置の要件は、前回申し上げました。今回はその軽減金額をご説明します

住宅の不動産取得税の軽減金額

〇新築住宅

1戸につき1200万円(平成21年6月から平成30年3月31日までの間に取得された認定長期有料住宅は1,300万円)

〇中古住宅

420万円~1200万円(新築時期により異なります)

住宅用土地の不動産取得税の軽減金額 

①45,000円

②土地1㎡当たりの価格(注1)×住宅床面積×2(200㎡が限度)×3%

宅地軽減が適用される場合は、固定資産税評価額を1/2で計算します。

 

事例 平成29年4月に土地付新築住宅を購入しました。

土地の面積は120㎡ 価格(評価額)24,000,000円

住宅の延床面積は150㎡ 価格(評価額)13,000,000円

住宅 (13,000,000円-12,000,000円軽減金額)×3%=税額30,000円

土地

1当初の税額

24,000,000×1/2(宅地特例措置)×3%=360,000円

2減額される額

(24,000,000円×1/2÷120㎡)×200㎡×3%=600,000円

3土地の納める税額

1-2=360,000円-600,000円=0円

この事例では住宅の不動産取得税30,000円のみの課税になります。

 

マイホームにかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。初回相談は無料です。

 

 

 

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