個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?(3)~利益を給与にして分散させる!
個人事業の税金と会社の税金について分かりやすく説明する内容の3回目です。
今回は、会社を設立すれば、利益を給与支給により分散することができることをお話しします
会社(法人)では、赤字でも最低で法人住民税(均等割)として毎年7万円が発生します
個人事業主は、個人では青色申告控除額(65万円)を利用できますが、法人になると会社から受け取る給与に対して給与所得控除額を利用できます。その差額分(給与所得控除額-青色申告控除額)が有利になることを、前回お話ししました。しかし、法人には赤字でも法人住民税(均等割)という税金が発生しますので、そのコストを個人事業の税負担とを比較する必要があります。
法人住民税(均等割)という税金は、会社に法人としての社会的コストを負担していただく、または法人に対する所場代を負担していただくという考え方からきています。
最終的には、その均等割や会社となったことによる必要となる経費などと、個人による税負担を比較する必要がありますね。
会社(法人)で効果的なものに利益を家族に分散できるというメリットがあります
たとえば会社利益で1,200万円がある場合、これを事業主1人で給与を受ける場合と、3人(たとえば、事業主、奥さん、息子さんと3人)で400万ずつ受ける場合を比較します。
①事業主1人の給与所得
1,200万円-220万円(給与所得控除額)=980万円
②本人、奥さん、息子さんの各人の給与所得
400万円-134万円(給与所得控除額)=266万円
3人の給与所得控除額の合計 134万円×3人=402万円
①と②の給与所得控除額を比較すると、402万円-220万円=182万円になります。
ようするに、所得を分散することにより各々の給与所得額を有効に活用することが可能になります。個人でも青色専従者給与というものがありますが、一定の要件が必要になりますのでご注意ください。
とくに、介護事業は法人が許認可要件となっています。介護事業を始められる方は、法人を設立する時間や負担する費用にお悩みの点はあるかもしれません。しかし、税金や税制度の面では、個人より法人ということで有利な点が多いです。
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