井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.03.13.Thu | 税金(個人)

「特定親族特別控除」給与収入150万円までは特定扶養親族の控除額(63万円)を受けることが可能 ~ 個人の税金




所得税の記事を掲載します。






大学生などを扶養する世帯の税負担を軽減する「特定扶養控除」の年収要件を見直し、新たに「特定親族特別控除」を導入します






を紹介します。




子どもの給与収入額が150万円に達するまでは、改正前の特定扶養親族の控除額と同額の63万円の控除を受けることができます。




特定親族特別控除(仮称)とは




令和75年度の税制改正で新設される制度です。

この制度は、19歳以上23歳未満の一定の親族がいる居住者に適用され、従来の扶養控除を段階的に逓減する方式に変更されます。





次のようなイメージです







対象者は




19歳以上23歳未満の一定の親族(生計を一にし、配偶者や青色事業専従者等でなく、控除対象扶養親族でない者)です。




控除額は、子どもの合計所得金額に応じて段階的に減少します




たとえば


子の年収が160万円なら控除額は51万円、170万円なら31万円などとし、188万円を超えると控除額がゼロになります。




(出所:NHKのHP 令和7年度税制改正)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]







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