井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.02.28.Fri | 税金(個人)

青色事業専従者等で調整給付金(不足額給付)の対象となる方 ~ 個人の税金




所得税(確定申告)の記事を掲載します。






調整給付金(不足額給付)とは、どういう場合に給付を受けることができるのでしょうか?






を紹介します。






調整給付金(不足額給付)とは




当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。


青色事業専従者および事業専従者(白色)のうち、個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方に対して、1人当たり原則4万円を支給するものです。




受け取れる要件(ルール)とは(次のいずれの要件にも該当する方です)




① 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)


② 「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)


③ 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないケース




たとえば、次のケースは調整給付金(不足額給付)の対象となります




ただし、申請が必要となります。


夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯のケース


納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合







趣旨はわかります。制度の狭間で生まれたエアポケットと理解しております。




(出所:内閣官房リーフレット)









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を元気にお過ごしください。








【編集後記】







公益信託の記事はお休みしました。





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