井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.11.18.Mon | 税金(個人)

本人が「年末調整の対象」となるが「定額減税の対象外」となるケース(「源泉徴収票」の記載と見方 ~ 定額減税(その58)




定額減税の記事を掲載します。






給与収入は2,000万円以下なので年末調整の対象となりますが、他の所得があるため定額減税の対象とならないケース






を紹介します。




たとえば




A:山田一郎(本人) 給与収入 18,500,000円

給与所得:16,550,000円 不動産所得1,800,000円  合計所得金額18,350,000円


B: 同一生計配偶者


C:一般扶養親族(26歳)





1 山田氏の合計所得金額18,350,000円です。1,805万円超なので年調減税額は0円です。  

2 給与収入は2,000万円以下なので年末調整の対象となります。






次のような源泉徴収票になります






ポイントは(適用欄には)




 「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」「控除外額0円」と記載することになります。




(出所:国税庁 令和6年分所得税の定額減税のしかた)







→ 定額減税額に基づき精算を行う「年調減税事務」と源泉徴収票のチェックポイント(同一生計配偶者がいるケース) 


→ 源泉徴収票のチェックポイント(同一生計配偶者が非控除対象配偶者に該当するケース



→ 源泉徴収票のチェックポイント(同一生計配偶者が非控除対象配偶者で同居特別障害者に該当するケース)









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]



消費税の記事はお休みしました。


トップ画像は料理初心者の私がつくった「温玉牛丼」と「ブロッコリーのオイル蒸し」です。

温玉をつくったあと、綺麗に取り出すのが難しい。











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